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結論

敗訴(請求棄却)

商標「JCJAGUAR」と「JACKSONVILLE JAGUARS」の結合商標の要部抽出(第4条第1項第15号・第4条第1項第7号|審判異議2006−90611(T2006−90611/J7))

審判番号
異議2006−90611(T2006−90611/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「JCJAGUAR」引用商標「JACKSONVILLE JAGUARS」
争点(論点)
結合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第15号・第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2006−90611(T2006−90611/J7)・異議)は、本件商標「JCJAGUAR」と引用商標「JACKSONVILLE JAGUARS」について、商標法第4条第1項第15号・第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4981081号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4981081号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4981081号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成18年1月23日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年8月25日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標と下記の引用商標とは、称呼及び観念において類似するものであり、また、本件商標の指定商品と、引用商標の指定商品が同一又は類似していることは明らかである。

(2)「JAGUARS/ジャガーズ」が全米プロフットボールリーグの著名性とともに、その所属チームの名称として広く知られており、本件商標がその指定商品に使用された場合には、本件商標に接する取引者、需要者は、これが、全米プロフットボールリーグないしJACKSONVILLE JAGUARS(以下「JAGUARS等」という。)と何らかの関係あるもの、ないし、それらの許諾を受けたもの、その一種のシリーズにあるものの使用であると容易に出所の混同を生じさせるおそれがある。

(3)本件商標を登録異議申立人の何らの承諾を得ることなく出願し登録することは、正当な商慣習に反しかつ国際信義に反するものである。また、「JAGUARS/ジャガーズ」ないし「全米プロフットボールリーグ」の著名性をフリーライドしようとするものであり、「不正の目的」をもって出願されたものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

記

登録第4362820号商標(以下「引用商標」という。)は、「JACKSONVILLE JAGUARS」の文字を横書きしてなり、平成10年9月17日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年2月18日に設定登録されたものである。

第3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第第11号について

本件商標は、別掲のとおり「ジェイシージャガー」「JCJAGUAR」の文字よりなるところ、構成各文字は、同じ間隔で表されていて、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、これより生ずる「ジェイシージャガー」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して「ジェイシージャガー」の称呼のみを生ずるものであって、特定の観念を生ずるものとはいえないから、本件商標より「ジャガー」の称呼及び観念をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼及び観念上類似するものであるとする申立人の主張は、認めることはできない。

他に、両商標が、類似するものとすべき理由は見出せない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみて、十分に区別し得る非類似の商標である。

(2)商標法第4条第1項第15号について

本件商標は、上記のとおり、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認められるから、「JAGUARS/ジャガーズ」が全米プロフットボールリーグの著名性とともに、その所属チームの名称として広く知られていたとしても、本件商標をその指定商品に使用した場合、JAGUARS等の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

(3)商標法第4条第1項第7号及び同第19号について

本件商標は、上記のとおり、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認められるから、本件商標をその指定商品について使用することが、正当な商慣習に反しかつ国際信義に反するものとはいい得ず、また、不正の目的をもって使用するものとはいえない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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