Trademark Appeal Case
短音語の称呼類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2006−90612(T2006−90612/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4981419号商標(以下「本件商標」という。)は、「GuGu」の文字を標準文字で書してなり、平成17年11月17日に登録出願、第3類、第6類、第16類、第21類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年8月25日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)本件商標は、外観、称呼上の類似性から、下記の引用国際登録第858203号商標(以下「引用商標」という。)に類似する商標であり、本件商標の指定商品中第3類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品は、引用商標の指定商品と同一又はこれらに類似する商品であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている引用商標と類似する商標であり、また、本件商標の指定商品中第3類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品は、引用商標の申立人の業務に係る商品は同一又はこれらに類似する商品であるから、本件商標は、同法第4条第1項第10号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
記
引用国際登録第858203号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、2005年5月3日に国際商標登録出願され、第3類、第9類、第18類及び第25類に属する国際登録簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同2006年7月7日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標と引用商標は、上記1及び別掲のとおりの構成よりなるところ、それぞれの構成文字に相応して、前者は「ググ」、後者は「グル」の各称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本件商標より生ずる「ググ」の称呼と引用商標より生ずる「グル」の称呼とを比較するに、両称呼は、語尾音において「グ」と「ル」の差異を有するものであるから、この差異が2音という短い音構成よりなる両称呼の全体の語調、語感に与える影響は大きいといわざるを得ないから、それぞれを全体として一連に称呼した場合、彼此聞き誤るおそれはないというべきである。
また、本件商標を構成する「GuGu」の文字と引用商標を構成する「GURU」の文字とは、第3の文字において「G」と「R」の差異を有するものであるから、本件商標と引用商標とは、通常の注意力をもってすれば、その差異は明らかに認識し得るもので見誤るおそれはないものである。
他に、両商標が、類似するものとすべき理由は見出せない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみて、十分に区別し得る非類似の商標である。
(2)商標法第4条第1項第10号について
本件商標は、上記のとおり、引用商標とは類似しないものであり、他に混同を生ずるとすべき特段の理由は見出せない。
また、申立人の提出に係る証拠によっては、引用商標が本件商標の登録出願時には我が国において、申立人の業務に係る商品「Tシャツ」等の商標として取引者、需要者の間に広く認識されていたものとするに充分な証拠とは認められない。
したがって、本件商標は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第10号及び同第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。