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Trademark Appeal Case

称呼類似と役務の非類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90613(T2006−90613/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4983070号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4983070号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成18年2月17日に登録出願、第44類「精神的ストレスの分析・診断,精神的ストレス状態を改善するための助言・指導・カウンセリング・情報の提供」を指定役務として、同年9月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の商標「mentos(メントス)」は、申立人の業務に係る商品「キャンディー」の商標として、我が国はもとより世界中で広く知悉されているから、これと類似する本件商標がその指定役務に使用された場合、当該役務は申立人又はその関連会社の業務に係る役務であるかの如く認識されることとなり、出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標の指定役務「精神的ストレスの分析・診断,精神的ストレス状態を改善するための助言・指導・カウンセリング・情報の提供」と申立人の業務に係る商品「キャンディー」とは、役務の提供と商品の製造、販売が同一の事業者によって行われているものではなく、役務の提供場所と商品の販売場所が一致していないものといわざるを得ないから、商標「mentos(メントス)」が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「キャンディー」の商標として取引者、需要者の間に広く認識されていたとしても、本件商標をその指定役務に使用した場合、申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その役務の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

なお、申立人は、判決例を示しているが、その判決例をもってしても、上記判断を左右するものではないから、この点に関する申立人の主張は、採用することができない。

したがって、本件商標と申立人の使用に係る商標「mentos(メントス)」とが類似する商標であるとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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