sokuhyo弁理士法人WATT 監修ご利用の流れ

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「精神的ストレスの分析・診断,精神的ストレス状態を改善するための助言・指導・カウ…」の称呼類似と役務の非類似性(第4条第1項第15号|審判異議2006−90613(T2006−90613/J7))

審判番号
異議2006−90613(T2006−90613/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「精神的ストレスの分析・診断,精神的ストレス状態を改善するための助言・指導・カウ…」
争点(論点)
称呼類似と役務の非類似性
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第44類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2006−90613(T2006−90613/J7)・異議)は、本件商標「精神的ストレスの分析・診断,精神的ストレス状態を改善するための助言・指導・カウ…」について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と役務の非類似性」です。指定商品・役務は第44類に属します。特許庁は「登録第4983070号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4983070号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4983070号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成18年2月17日に登録出願、第44類「精神的ストレスの分析・診断,精神的ストレス状態を改善するための助言・指導・カウンセリング・情報の提供」を指定役務として、同年9月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の商標「mentos(メントス)」は、申立人の業務に係る商品「キャンディー」の商標として、我が国はもとより世界中で広く知悉されているから、これと類似する本件商標がその指定役務に使用された場合、当該役務は申立人又はその関連会社の業務に係る役務であるかの如く認識されることとなり、出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標の指定役務「精神的ストレスの分析・診断,精神的ストレス状態を改善するための助言・指導・カウンセリング・情報の提供」と申立人の業務に係る商品「キャンディー」とは、役務の提供と商品の製造、販売が同一の事業者によって行われているものではなく、役務の提供場所と商品の販売場所が一致していないものといわざるを得ないから、商標「mentos(メントス)」が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「キャンディー」の商標として取引者、需要者の間に広く認識されていたとしても、本件商標をその指定役務に使用した場合、申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その役務の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

なお、申立人は、判決例を示しているが、その判決例をもってしても、上記判断を左右するものではないから、この点に関する申立人の主張は、採用することができない。

したがって、本件商標と申立人の使用に係る商標「mentos(メントス)」とが類似する商標であるとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第15号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第15号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、出願から登録までの流れ・費用の目安を把握できます。