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結論

敗訴(請求棄却)

商標「DCSHOES」の結合商標の称呼の類否(第4条第1項第11号|審判異議2006−90617(T2006−90617/J7))

審判番号
異議2006−90617(T2006−90617/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「DCSHOES」
争点(論点)
結合商標の称呼の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類・第16類・第18類・第25類・第28類・第41類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2006−90617(T2006−90617/J7)・異議)は、本件商標「DCSHOES」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼の類否」です。指定商品・役務は第9類・第16類・第18類・第25類ほかに属します。特許庁は「登録第4984474号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4984474号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4984474号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成17年6月1日に登録出願、第9類、第16類、第18類、第25類、第28類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同18年9月1日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由

本件商標と下記の引用A商標ないし引用G商標は、称呼において類似のものであり、かつ、本件商標の第18類及び第25類の指定商品が、引用A商標ないし引用G商標の指定商品と同一又は類似のものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

記

(a)登録第4067123号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成8年4月18日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年10月9日に設定登録されたものである。

(b)登録第4306288号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成10年7月31日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年8月20日に設定登録されたものである。

(c)国際登録第842369号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、西暦2004年7月30日に国際登録の日とし、第18類に属する国際商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同2006年2月17日に設定登録されたものである。

(d)登録第4180996号商標(以下「引用D商標」という。)は、「DCSHOE」の文字を横書きしてなり、平成9年4月16日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年8月28日に設定登録されたものである。

(e)登録第4378186号商標(以下「引用E商標」という。)は、「DCSHOES」の文字を標準文字で書してなり、平成11年1月27日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年4月21日に設定登録されたものである。

(f)登録第4389680号商標(以下「引用F商標」という。)は、「DCSHOECOUSA」の文字を横書きしてなり、平成10年6月19日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年6月9日に設定登録されたものである。

(g)国際登録第842374号商標(以下「引用G商標」という。)は、「DCSHOECOUSA」の文字を横書きしてなり、西暦2004年7月30日に国際登録の日とし、第18類に属する国際商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同2006年2月17日に設定登録されたものである。

第3 当審の判断

本件商標は、別掲(1)のとおり図形と文字との組合せよりなるところ、該図形と文字とが外観上まとまりよく一体的に表されているといえるものであって、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当であるから、本件商標は、文字部分のみが独立して認識されるものとは認められず、該文字部分より直ちに特定の称呼、観念を生ずるものとは認められない。

そうすると、本件商標の文字部分より「ディーシー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用A商標ないし引用G商標とが称呼上類似するものであるとする登録異議申立人の主張は、認めることはできない。

他に、両商標が、類似するものとすべき理由は見出せない。

してみれば、本件商標と引用A商標ないし引用G商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみて、十分に区別し得る非類似の商標である。

したがって、本件商標は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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