Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2006−90619(T2006−90619/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4984608号商標(以下「本件商標」という。)は、「METRO FINANCE」の欧文字を標準文字で表してなり、平成18年2月16日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年9月1日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由の要点
本件商標と以下の(1)及び(2)の引用登録商標からは、いずれも「メトロ」の称呼が生ずるから、称呼において類似の商標であり、かつ、指定商品においても抵触するものである。
したがって、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
(1)国際登録第708926号商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、2003年(平成15年)1月8日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条による優先権を主張して、1998年(平成10年)11月2日を国際登録の日とし、2003年(平成15年)1月8日に日本国を事後指定して、第3類、第8類、第9類、第16類、第29類、第30類、第31類及び第32類に属する国際登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、2005年(平成17年)9月16日に設定登録されたものである。
(2)国際登録第792326号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、2002年(平成14年)2月4日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条による優先権を主張して、2002年(平成14年)7月24日を国際登録の日とし、第8類、第9類、第16類、第20類、第21類、第24類及び第25類に属する国際登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、2004年(平成16年)2月20日に設定登録されたものである。
以下、これら(1)及び(2)の引用登録商標をまとめて「引用商標」という。
3.当審の判断
本件商標は、上記1のとおり、「METRO FINANCE」の文字よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさをもって、外観上まとまりよく一体的に表されており、たとえ、その構成中の「METRO」と「FINANCE」の文字の間に、一文字分程度の間隔を有しているとしても、該両文字には軽重の差が認められず、指定商品との関係においても、「METRO」の文字部分のみが、需要者等に強く印象づけられるとみるべき理由は見出せないものである。
そして、その構成全体より生ずる「メトロファイナンス」の称呼も、格別冗長というほどのものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうすると、本件商標は、その構成全体をもって、一体のものと認識し、把握されるとみるのが自然であるから、構成文字全体に相応して、「メトロファイナンス」の称呼を生ずるというのが相当である。
してみれば,本願商標より、単に「メトロ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼において類似するものとする申立人の主張は採用できない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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