Trademark Appeal Case
商標称呼の語頭音差異
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2006−90621(T2006−90621/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4985612号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成17年12月21日に登録出願、第7類、第12類及び第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同18年9月8日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)本件商標と下記の引用登録第2468952号商標(以下「引用商標」という。)とは、称呼上類似のものであり、本件商標の指定商品中第12類の商品と引用商標の指定商品が相互に抵触すること明らかである。
(2)引用商標は、商品「オートバイ」に永年に亘って使用された結果、本国のイタリアのみならず我が国でも、本件商標が出願された2005年12月時点では商品「オートバイ」の商標として著名なものとなっていたことは明白である。引用商標の使用商品「オートバイ」と本件の指定商品が同一又は類似であることは明らかである。
(3)商品「オートバイ」と本件の指定商品中の第7類の「動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,機械要素」及び第12類の「陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素」等は深い関係にあり、同一の業者によって製造、販売されることが多く、後者の商品が前者の商品に構成部品として使用されるものである。これらの事情に鑑みれば、本件商標がその指定商品に使用された場合には、当該商品が登録異議申立人(以下「申立人」という。)ないしは同社と資本的に何らかの関係のある者の業務に係るものであるとその出所の混同を生じるは必定である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
記
引用登録第2468952号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和57年12月3日に登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年10月30日に設定登録、その後、同16年1月28日に指定商品を第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。
3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標と引用商標は、別掲(1)及び(2)のとおり図形と文字との組合せよりなるところ、それぞれの構成中の文字部分に相応して、前者は「シモタ」「シモータ」、後者は「ビモタ」「ビモータ」の各称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本件商標より生ずる「シモタ」「シモータ」の称呼と引用商標より生ずる「ビモタ」「ビモータ」の称呼とを比較するに、両称呼は、称呼における識別上重要な要素を占める語頭音において「シ」と「ビ」の音の差異を有するものであるから、この差異が短い音構成よりなる両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、両称呼を一連に称呼した場合においても語調、語感を異にし聴き誤るおそれはないものといわなければならない。
他に、両商標が、類似するものとすべき理由は見出せない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみて、十分に区別し得る非類似の商標である。
(2)商標法第4条第1項第10号及び同第15号について
本件商標は、上記のとおり、引用商標とは類似しないものであって、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないから、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「オートバイ」の商標として取引者、需要者の間に広く認識されていたとしても、本件商標を指定商品に使用した場合、取引者、需要者をして、その商品が申立人又は申立人と何らかの経済的又は組織的に何らかの関係のある者の業務に係るものであるかのように誤認し、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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