Trademark Appeal Case
図形商標の外観類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2006−90623(T2006−90623/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4983489号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成18年3月14日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同18年9月1日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)本件商標と下記の引用A商標ないし引用E商標とはその外観において類似するものであり、また、指定商品も互いに抵触するものである。
(2)引用A商標ないし引用E商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の商標として広く一般に知られているから、これと類似する本件商標がその指定商品に使用された場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
記
(a)登録第1592525号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和46年2月24日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同58年5月26日に設定登録、その後、2回に亘り商標権存続期間の更新登録がされ、また、指定商品については、平成16年9月8日に指定商品を第20類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする書換登録がされたものである。
(b)登録第2006244号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和46年2月24日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年12月18日に設定登録され、その後、商標権存続期間の更新登録がされたものである。
(c)登録第4339987号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成10年6月2日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年12月3日に設定登録されたものである。
(d)登録第2205094号商標(以下「引用D商標」という。)は、別掲(5)のとおりの構成よりなり、昭和55年9月30日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年1月30日に設定登録され、その後、商標権存続期間の更新登録がされたものである。
(e)登録第3070070号商標(以下「引用E商標」という。)は、別掲(6)のとおりの構成よりなり、平成4年5月27日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同7年8月31日に設定登録され、その後、商標権存続期間の更新登録がされたものである。
以下、引用A商標ないし引用E商標をまとめていうときは、「引用商標」という。
3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第第11号について
本件商標は、別掲(1)のとおり、五角形の図形内に、二重の破線よりなる左右二つのアーチ形状の図形を描いてなるところ、当該二つのアーチ形状の図形は、中心部付近で下方に向かって交差し、楕円を描きつつ一本に繋がっているものである。
他方、引用A商標ないし引用C商標は、別掲(2)ないし同(4)のとおり、五角形の図形内に、二重の破線よりなる左右二つのアーチ形状の図形を描いてなるところ、当該二つのアーチ形状の図形は、中心部付近で下方に向かって交差しているものである。
また、引用D商標及び引用E商標は、別掲(5)ないし同(6)のとおり、二重の破線よりなる左右二つのアーチ形状の図形が、中央部分付近で下方に向かって交差しているものである。
そこで、本件商標と引用商標との類否を比較するに、両商標は、二重の破線をもって、中央部に向かって左右二つのアーチ形状の図形が描かれ、これらが中央部で下向きに交差している点においては、共通するとしても、両商標の中央部付近の構成が大きく相違しているため、全体的に観察すれば、明らかに異なった印象を受けるものである。
そうとすれば、本件商標と引用商標とは、需要者、取引者が、時と所を異にして接した場合でも、外観上相紛れるおそれはないものといわざるを得ない。
そして、称呼及び観念については、本件商標と引用商標は、共に特定の称呼及び観念を生じないものであるから、比較することができない。
その他、両商標が類似するものとすべき理由は見いだせない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみても、十分に区別し得る非類似の商標である。
(2)商標法第4条第1項第15号について
本件商標は、上記(1)で述べたとおり、引用商標とは類似しないものであって、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見いだし得ないから、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「ジーンズパンツ」の商標として取引者、需要者の間に広く認識されていたとしても、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
なお、申立人は、判決例を示しているが、その判決例をもってしても、上記判断を左右するものではないから、この点に関する申立人の主張は、採用することができない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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