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結論

敗訴(請求棄却)

商標「fromade」と「乳製品」の称呼の濁音差異と類似性(第4条第1項第11号|審判異議2006−90631(T2006−90631/J7))

審判番号
異議2006−90631(T2006−90631/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「fromade」引用商標「乳製品」
争点(論点)
称呼の濁音差異と類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第29類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2006−90631(T2006−90631/J7)・異議)は、本件商標「fromade」と引用商標「乳製品」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の濁音差異と類似性」です。指定商品・役務は第29類に属します。特許庁は「登録第4985616号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4985616号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4985616号商標(以下「本件商標」という。)は、「fromade」の文字と「フロマード」の文字とを二段に横書きしてなり、平成17年12月22日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年9月8日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標と下記の引用登録第4441772号商標(以下「引用商標」という。)は、称呼・外観において類似する商標であり、また、本件商標の指定商品中「乳製品」は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

記

引用登録第4441772号商標は、「FROMASE」の文字を標準文字で書してなり、平成10年7月27日に登録出願、第1類及び第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年12月22日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、上記1及び2のとおりの構成よりなるところ、それぞれの構成文字に相応して、前者は「フロマード」、後者は「フロマーズ」の各称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本件商標より生ずる「フロマード」の称呼と引用商標より生ずる「フロマーズ」の称呼とを比較するに、両称呼は、語尾音において「ド」と「ズ」の音に差異を有するものである。

該差異音「ド」と「ズ」の音は、いずれも濁音であって強く発音される音であるばかりでなく、前者の「ド」の音は「舌尖を上前歯のもとに密着させて破裂させる有声子音(d)と母音(o)との結合した音節」、後者の「ズ」の音は「舌端を前硬口蓋に寄せて発する有声摩擦子音(z)と母音(u)との結合音」と調音の位置、方法が相違するものであるから、この差異が比較的短い4音構成よりなる両称呼の全体の語調、語感に与える影響は大きいといわざるを得ない。

そうとすれば、本件商標と引用商標は、それぞれを全体として一連に称呼した場合、彼此聞き誤るおそれはないというべきである。

また、本件商標を構成する文字中の「fromade」の文字と引用商標を構成する「FROMASE」の文字とは、第6番目の「d」と「S」の文字に差異を有するものであるから、本件商標と引用商標とは、通常の注意力をもってすれば、その差異は明らかに認識し得るもので見誤るそれはないものである。

さらに、本件商標と引用商標とは、特定の観念を生じ得ない一種の造語と判断するのが相当であるから、両者は観念上比較し得ないものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみて、十分に区別し得る非類似の商標である。

したがって、本件商標は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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