Trademark Appeal Case
称呼の類似性:要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2006−90647(T2006−90647/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4988113号商標(以下「本件商標」という。)は、「WebWingWL」の欧文字を標準文字で表してなり、平成18年2月15日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年8月31日に登録査定、同年9月15日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由(要点)
(1)引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件商標についての取消理由に引用する登録第4557445号商標は、長方形の輪郭内に、やゝ右上がりの傾斜をつけて「web」の欧文字を表してなり、平成11年5月12日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年4月5日に設定登録されたものである。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、その構成からみて、その要部は、商品の品番、型番を表したものと理解される「WL」を除いた「WebWing」の部分であるものと認められるところ、「WebWing」全体から特定の観念は生じないため、これを一体不可分のものとして把握しなければならない格別の事情はなく、迅速を尊ぶ取引界の経験則から判断して、看る者の最も注意を惹く語頭部分であって、最初に称呼される「Web」の部分のみに着目して、この部分のみで商標全体を代表させて、「ウェブ」と称呼される可能性が高いものというべきである。
他方、引用商標は、その構成から「ウェブ」の称呼を生ずるものである。 してみれば、本件商標と引用商標とは、「ウェブ」の称呼を共通にする類似の商標であり、両商標の指定商品中の「眼鏡」が同一・類似であるばかりでなく、眼鏡と光学機械器具とは、製造業者を共通にすることが多く、販売経路も共通にしているため、類似の商品とみるべきものである。
したがって、本件商標の指定商品中の「眼鏡,光学機械器具」の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記したとおりの構成からなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されており、「WL」の文字部分が商品の品番、型番を表したものと理解されることがあるとしても、「Web」の文字部分と「Wing」の文字部分との間に特に軽重の差は認められない。そして、これより生ずる「ウェブウィング」の称呼もよどみなく一気一連に称呼し得るものであって、他に構成中の「Web」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
そうとすれば、本件商標は、その構成全体をもって不可分一体の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然であり、「ウェブウィング」の称呼をもって略称されることがあるとしても、単に「ウェブ」の称呼をもって取引に供されることはないものというべきである。
してみれば、本件商標から単に「ウェブ」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが該称呼において類似するものとする申立人の主張は採用できない。
その他、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見出せない。
したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
以上のとおり、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品「眼鏡,光学機械器具」について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
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