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結論

敗訴(請求棄却)

商標「セレクトリップス」のセレクトリップス識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2006−90676(T2006−90676/J7))

審判番号
異議2006−90676(T2006−90676/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「セレクトリップス」
争点(論点)
セレクトリップス識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2006−90676(T2006−90676/J7)・異議)は、本件商標「セレクトリップス」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「セレクトリップス識別力」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4994112号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4994112号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件商標は、「セレクトリップス」の文字を標準文字により表してなり、平成17年4月26日に登録出願され、第3類「リップクリーム」を指定商品として平成18年10月6日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由の要点

本件商標は、その指定商品に使用するときは、「複数の色から需要者が自由に選べる口唇用商品」を直感させ、単に商品の形状、品質を表示するにすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。また、「複数の色から需要者が自由に選べる口唇用商品」以外の商品に使用するときは商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本件商標は、上記1のとおりの構成からなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ、構成中の「セレクト」の文字が「選ぶ、選択する」の意味を有し、「リップ(ス)」の文字が「唇、口」の意味を有する外来語として知られているとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質、形状等を具体的に表示するものとして直ちに認識し理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって不可分一体の一種の造語を表したものとして認識し把握されるとみるのが自然である。

なお、登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、「アイシャドウ、マニキュア、ファンデーション等の本類の商品においては、・・・『複数の色から需要者が自由に選べる商品』を表す語として『セレクト』の語が普通に使用され、認識されている」旨主張し、証拠を提出しているが、本件商標の指定商品は、アイシャドウ、マニキュア、ファンデーションとは別異の範疇に属する商品たる「リップクリーム」であるし、申立人の提出に係る証拠を徴しても、本件商標の指定商品を取り扱う業界において、「セレクト」の文字が、申立人のいう上記意味合いの語としてないしは商品の形状、品質等を具体的に表示するために普通に使用されている事実は見出せないから、申立人の主張は採用することができない。

そうすると、本件商標は、その指定商品について使用する場合には、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきであり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものと判断するのが相当である。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれの規定にも違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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