結論テキスト
本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第30359号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | other |
本件審判の請求に係る登録第2103389号商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、権利の存続期間満了により消滅しているものである。
してみれば、本件取消審判の請求は、消滅した商標権についてなされた不適法なものであり、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。