Trademark Appeal Case
ディープシーの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2007−900022(T2007−900022/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4997149号商標(以下「本件商標」という。)は、「ディープシー」の文字と「DEEP SEA」の文字を二段に横書きしてなり、平成18年1月10日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年10月20日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由の要点
(1)本件商標は、「深海」の意味を有するものであるところ、化粧水、乳液、美容液等、本件商標の指定商品は、「海洋深層水」を商品の原材料に使用しているものである(甲第1号証ないし甲第3号証)。
したがって、本件商標は、これをその指定商品中、「海洋深層水を原材料とした商品」について使用するときは、単に商品の原材料、品質を表示する標章にすぎないものであり、また、上記「海洋深層水を原材料とした商品」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。
(2)以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。
3 当審の判断
(1)本件商標は、前記1のとおり、「ディープシー」の文字と「DEEP SEA」の文字を書してなるものであるところ、甲第1号証によれば、化粧石鹸、シャンプー等のせっけん類、ヘアコンディショナー、ローション、肌用パック化粧品などの化粧品の原材料に海洋深層水が使用されていることが認められる。
しかしながら、本件商標の指定商品、とりわけ化粧品を取り扱う業界において、「ディープシー」ないし「DEEP SEA」の文字が「海洋深層水を原材料に使用した商品」の意味合いをもって、商品の原材料、品質等を表示するためのものとして、本件商標の登録査定時において、普通に使用されていたという事実を認めるには、甲第3号証のみをもってしては不十分なものといわざるを得ない。また、職権をもって調査するも、本件商標がその指定商品の原材料、品質等を表示するためのものとして、その登録査定時に、取引上普通に使用されていたという事実を発見することができなかった。
そうすると、本件商標は、その指定商品との関係からみて、特定の商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものということはできないから、これをその指定商品のいずれについて使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
(2)以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
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