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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第15号・第4条第1項第7号「図案化F1と著名商標の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2007−900025(T2007−900025/J7)|登録維持)

審判番号
異議2007−900025(T2007−900025/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
図案化F1と著名商標の類否
適用条文
第4条第1項第15号・第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
第38類・第42類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2007−900025(T2007−900025/J7)・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第15号・第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図案化F1と著名商標の類否」です。指定商品・役務は第38類・第42類に属します。特許庁は「登録第4996133号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4996133号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4996133号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成18年4月10日に登録出願、第38類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年10月13日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由の要点

(1)商標法第4条第1項第7号及び同第19号について

本件商標に含まれる「エフワン(F1)」の文字は、四輪による自動車レースとして世界最高峰の世界的に著名な自動車レースを指称するものである。当該レースは、1950年に開催されて以来、50年以上にわたって、引き続き、世界的に開催されてきたものである。本件商標の出願人は、当該レースの主催者である「FIA(国際自動車連盟)」及び同主催者から、当該レースに関するシンボルマーク並びに商標等を管理する権限を付与されている登録異議申立人(以下「申立人」という。)らの、何らの承諾を受けることもなく、「エフワン」の称呼を容易に発生させる「F1」の文字を含む本件商標を出願・登録しようとするものであり、このような行為は、当該国際的に著名な「エフワン」レースの信用を不当に利用しようとするものであり、国際信義に反するものである。

(2)商標法第4条第1項第15号について

本件商標に含まれる「エフワン(F1)」の文字は、世界的に著名な自動車レースの名称及び役務商標(自動車レースの開催)として知られている。また、種々の商品(ライセンス商品)について、該名称・商標の使用許諾がなされており、商品商標としても著名なものとなっている。このような状況において、「エフワン」の称呼を容易に生じさせる本件商標が、商標権者により、その指定役務に使用されれば、その役務は、申立人及び当該自動車レースを主催する国際自動車連盟(FIA)によるもの、又は、それらの許諾を受けたものによるもののごとく、役務の出所について誤認・混同が生ずるおそれのあることは明らかである。

(3)むすび

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第7号、同第19号及び同第15号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第7号及び同第19号について

本件商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであるところ、その構成中、青色が施され、きわめて大きく表された部分は、相当図案化されて表されているものであり、これより直ちに「F1」の文字を表したものとは理解されないとみるのが相当である。仮に「F1」の文字を表したと理解される場合があるとしても、上記のとおり、相当図案化されて表されているものであり、かつ、「双方向的(又は対話的)情報(内容)」なる意味合いを表す「INTERACTIVE CONTENTS」の文字との結合からすれば、直ちに国際的な自動車レースの名称等を表したものと認識されるというより、構成全体の特異性に印象づけられる一種の図形を表したと認識されるとみるべきである。

してみれば、本件商標は、これをその指定役務について使用することが、上記国際的な自動車レースの信用を不当に利用しようとするものということはできないから、国際信義に反するものではなく、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある商標といえないものであり、また、不正の目的をもって使用するものということもできない。

(2)商標法第4条第1項第15号について

前記(1)で認定したとおり、本件商標中の青色が施された部分は、構成全体の特異性に印象づけられる一種の図形を表したと認識されるとみるべきであるから、上記国際的な自動車レースの名称等を想起させるものとはいえない。

してみれば、本件商標は、これをその指定役務について使用しても、該役務が申立人及び上記自動車レースを主催する国際自動車連盟(FIA)の業務に係る役務であるかのように、役務の出所について混同を生ずるおそれはないといわなければならない。

(3)むすび

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第7号、同第19号及び同第15号に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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