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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ブッカー君」のブッカー君の称呼と要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2007−900029(T2007−900029/J7))

審判番号
異議2007−900029(T2007−900029/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ブッカー君」
争点(論点)
ブッカー君の称呼と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第16類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2007−900029(T2007−900029/J7)・異議)は、本件商標「ブッカー君」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ブッカー君の称呼と要部抽出」です。指定商品・役務は第16類に属します。特許庁は「登録第4997700号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4997700号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4997700号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成18年3月1日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年10月20日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人が引用する登録商標は、以下のとおりであり、その商標権は、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第907264号商標は、「ブッカー」の文字を横書きしてなり、昭和43年6月1日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和46年7月8日に設定登録され、その後、平成14年5月22日に、指定商品を第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換の登録がされたものである。

(2)登録第932480号商標は、「BOOKER」の文字を横書きしてなり、昭和43年6月1日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和46年10月12日に設定登録され、その後、平成14年5月22日に、指定商品を第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換の登録がされたものである。

(3)登録第1922854号商標は、「ブッカー」の文字と「BOOKER」の文字を二段に横書きしてなり、昭和56年9月7日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和61年12月24日に設定登録されたものである。

(上記(1)ないし(3)の登録商標をまとめて、以下「引用商標」という。)

3 登録異議の申立ての理由の要点

本件商標の構成文字は、「ブッカー」という名称に、愛称的に親しみを込めて呼ぶ場合に用いる「君」を付加したにすぎないものであり、「ブッカー」の文字部分より「ブッカー」の称呼、観念を生ずるから、引用商標と類似する商標である(甲第4号証ないし甲第6号証)。

また、本件商標と引用商標は、いずれも「書籍カバー」について使用されるものである(甲第7号証及び甲第8号証)。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

4 当審の判断

(1)本件商標は、別掲のとおり、縦長長方形様枠内に、縁取りした「ブッカー君」の文字を顕著に表し、該文字の下に目、鼻及び口を表したと理解される図形を配し、さらに、目、鼻及び口の図形の左右には、それぞれ縦長長方形様枠外に出るように、手を表したと理解される図形を描いてなり、そのうちの左手には、こて状のものをもっている様を描いてなるものである。

そして、本件商標中の「ブッカー君」の文字部分は、同一の書体で一体的に表されているばかりでなく、目、鼻、口及び両手の図形と相俟って、一種のキャラクター名を表したと理解されるとみるのが相当であるから、構成文字全体をもって、一体不可分のものとして把握、認識されるとみるべきものである。

そうすると、本件商標は、その構成中の「ブッカー君」の文字より、「ブッカークン」の一連の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

してみれば、本件商標よりその構成中の「ブッカー」の文字部分のみを分離、抽出し、本件商標と引用商標とが称呼及び観念において類似する商標であるとする申立人の主張は、採用することができない。

その他、本件商標と引用商標とを類似の商標とみるべき理由は見出せない。

したがって、本件商標と引用商標は、称呼、観念及び外観のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

(2)むすび

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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