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Trademark Appeal Case

称呼の長音と短音の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2007−900035(T2007−900035/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4996515号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4996515号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成17年12月22日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年10月20日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人の引用する登録第4878766号商標(以下「引用商標」という。)は、「UOMO」の文字と「ウオモ」の文字を二段に横書きしてなり、平成16年6月16日に登録出願、第9類、第14類、第16類、第38類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年7月8日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。

3 登録異議の申立ての理由の要点

本件商標は、その構成文字に相応して「ウォモ」の称呼が生ずるのに対し、引用商標は、その構成文字に相応して「ウオモ」の称呼が生じるものであり、これら称呼は、中間において、「ォ」と「オ」の音が相違するのみであるから、それぞれの称呼を一連に称呼するときは、称呼上相紛らわしいものである。

また、本件商標と引用商標は、外観上近似する。

さらに、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品中の「印刷物」と同一又は類似の商品である。

よって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

4 当審の判断

(1)本件商標と引用商標の類否について

本件商標は、別掲のとおり、赤色を施した「womo」の文字を筆記体で書してなるものであるところ、該文字は、特定の読みをもって親しまれた成語とは認められないから、我が国で親しまれて使用されている英単語の「woman」、「women」を「ウーマン」、「ウーメン」と発音する例に倣い、「ウーモ」と称呼して、商品の取引に当たる場合が多いとみるのが相当である。

してみると、本件商標より生ずる自然の称呼は、「ウーモ」と認められる。

これに対し、引用商標は、前記のとおり、「UOMO」の文字とその片仮名表記である「ウオモ」の文字を二段に書してなるものであるから、その構成文字に相応して、「ウオモ」の称呼を生ずるものである。

そこで、本件商標より生ずる「ウーモ」の称呼と引用商標より生ずる「ウオモ」の称呼を比較するに、両称呼は、中間において、「ウ」の長音であるか、「オ」の音であるかの差異を有するものであるから、これらの差異音が3音という短い音構成よりなる両称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、それぞれの称呼を一連に称呼するときは、その語調、語感が相違したものとなり、互いに聞き誤るおそれはないというべきである。

また、本件商標は、赤色の小文字筆記体で「womo」と書されているのに対し、引用商標は、大文字の活字体の「UOMO」と片仮名の「ウオモ」の文字を二段に書してなるものであるから、外観上明らかに相違するばかりでなく、本件商標と引用商標中の「UOMO」の文字部分とを比較したとしても、いずれも4文字よりなる簡潔な構成であり、語頭において、「w」と「U」の文字の差異を有するものであるから、通常の注意力をもってすれば、互いに見誤るおそれはないとみるのが相当である。

さらに、本件商標は、特定の観念を有しない造語よりなるものであるから、引用商標とは、観念上比較することはできない。

したがって、本件商標と引用商標は、その称呼、外観及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

(2)むすび

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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