Trademark Appeal Case
周知著名性の立証
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2007−900036(T2007−900036/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4996647号商標(以下「本件商標」という。)は、「布にシュシュッ」の文字を標準文字で横書きしてなり、平成15年8月27日に登録出願、第3類及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年10月20日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)本件商標は、その登録出願時及び登録査定時の両時点において需要者の間に広く認識されていた登録異議申立人(以下「申立人」という。)の商標「布にシュシュっと」、「布にシュシュッと」及び「布にシュシュッ」(以下、これらを総称するときは、単に「引用商標」という。)と同一又は類似する商標であって、その商標と同一又は類似の商品に使用するものであるため、本件商標は商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものである。
(2)申立人の引用商標は、日本国内において、「防臭剤、消臭剤」の商標として、当業界及び需要者間に広く認識されている周知著名な商標であるところ、本件商標「布にシュシュッ」をその指定商品に使用すれば、当該商品が申立人の商品との関係があるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるため、本件商標は商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。
3 当審の判断
申立人は、本件商標が商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当し、登録を受けることができないものであると主張しているが、その事実を立証するに足る証拠を提出していない。
なお、平成19年5月11日付け証拠方法提出書(物件提出書)は、商標法第43条の4第2項ただし書きに規定した期間経過後のものであるから、これを採用しないこととした。
さらに、職権において調査したが、引用商標が周知著名であるという事実を発見することができなかった。
そうとすれば、引用商標が周知著名であるとはいいえないので、引用商標は、本件商標の査定時はもとより出願時においても、取引者・需要者間に広く認識されていた商標とは認められないから、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当しない。
また、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者等が申立人の引用商標を連想、想起し、あるいは申立人又は同人と経済的、組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く誤信し、その出所について混同を生ずるおそれがあったということもできないものといわざるを得ないから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号にも該当しない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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