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Trademark Appeal Case

造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2007−900038(T2007−900038/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4998257号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4998257号商標(以下「本件商標」という。)は、「フレッシュキープ」の文字を標準文字で書してなり、平成17年10月25日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年10月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由の要点

本件商標は、「新鮮な、さわやかな」を意味する「フレッシュ」の語と「保つ」を意味する「キープ」の語からなるものである。そして、化粧品を取り扱う分野においては、「フレッシュ」の語は、「肌等をさわやかな状態にする商品」を表すものとして、また、「キープ」の語は、「効果を保つ商品」を表すものとして、普通に使用されているものであり(甲第1、2号証)、さらに、「フレッシュキープ」の語が「肌等のさわやかな状態を保つ商品」を表すものとして、普通に使用されている(甲第3、4号証)。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、単に商品の形状、品質を表示する標章にすぎないものであって、また、その指定商品中「肌等のさわやかな状態を保つ商品」以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、前記1のとおり、「フレッシュキープ」の文字を一連に書してなるものである。

ところで、甲第1号証及び甲第2号証によれば、「フレッシュ」の語は、「生き生きした、さわやかな」の意味をもって、また、「キープ」の語は、「保つ」の意味をもって、本件商標の指定商品、とりわけ、化粧品を取り扱う分野において、商品の効能等を表す語として普通に使用されていることが認められる。

しかしながら、甲第4号証を検討するも、「フレッシュ」及び「キープ」の各語が一体となって、申立人が主張するように、「肌等をさわやかな状態に保つ商品」の意味合いをもって、化粧品の効能、品質等を表示するためのものとして、本件商標の査定時に、普通に使用されていたとする事実を認めることはできない。また、職権をもって調査するも、本件商標の査定時に、化粧品等の分野において、「フレッシュキープ」の語が指定商品の品質等を表示するためのものとして、取引上普通に使用されていたという事実を発見することができなかった。

そうすると、本件商標は、いわゆる一種の造語を表したものと理解されるとみるのが相当であるから、特定の商品の品質等を具体的に表示するものということはできない。

したがって、本件商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

(2)以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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