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結論

敗訴(請求棄却)

商標「SUDOKUパズラー」の結合商標の称呼一体性(第4条第1項第11号・第4条第1項第15号|審判異議2007−900068(T2007−900068/J7))

審判番号
異議2007−900068(T2007−900068/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SUDOKUパズラー」
争点(論点)
結合商標の称呼一体性
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第16類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2007−900068(T2007−900068/J7)・異議)は、本件商標「SUDOKUパズラー」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼一体性」です。指定商品・役務は第16類に属します。特許庁は「登録第5002368号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5002368号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5002368号商標(以下「本件商標」という。)は、「SUDOKUパズラー」の文字を標準文字により表してなり、平成18年5月19日に登録出願、第16類「雑誌,新聞」を指定商品として、同年10月19日に登録査定、同年11月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

(1)引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第3327502号商標は、「数独」の文字を横書きしてなり、平成6年9月29日に登録出願、第16類「印刷物,書画,写真,写真立て」を指定商品として、同9年7月4日に設定登録、同じく登録第4936155号商標は、「数独」及び「Sudoku」の文字を二段に横書きしてなり、平成17年8月19日に登録出願、第9類「電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,電子出版物」を指定商品として、同18年3月10日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、外観上、称呼上、観念上のいずれの観点からも、前半の文字部分「SUDOKU」と、後半の文字部分「パズラー」とが分離独立して認識把握されるものであるから、前半の文字部分「SUDOKU」に対応して、単に「スウドク」の称呼をも生ずるものである。

一方、引用商標の構成文字から「スウドク」の称呼を生じることは明らかであるから、本件商標と引用商標とは、「スウドク」の称呼を共通にする類似の商標である。

本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品中「印刷物」及び「電子出版物」とは、類似する商品である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

(3)商標法第4条第1項第15号について

申立人は、1984年に「数独」(英文名=SUDOKU)なる名称のパズルゲームを開発し、それ以降、継続的に「雑誌,ゲームソフト」等に関して「数独」、「SUDOKU」(以下「使用標章」という。)を使用している。

その結果、甲第21号証ないし甲第27号証に示すとおり、使用標章は、パズルゲームが世界的に大ヒットすると共に、我が国の主要新聞や雑誌等において大きく取り上げられたこととも相俟って、申立人の業務に係る商品を指称するものとして取引者・需要者において著名となっているものである。

そして、本件商標の出願時(平成18年5月19日)に申立人の使用標章が既に著名となっていたこと甲第21号証により明らかである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、前記のとおり「SUDOKUパズラー」の文字よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ間隔で表されていて、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、これより生ずる「スウドクパズラー」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して「スウドクパズラー」の称呼のみを生じ、特定の観念を生ずるものとは認められないから、本件商標より「スウドク」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとする申立人の主張は、認めることはできない。

その他、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見出せない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

(2)商標法第4条第1項第15号について

申立人の提出に係る証拠によれば、申立人が使用標章を「パズルゲーム」の名称として使用していることは認められるとしても、提出に係る証拠によっては、使用標章が「雑誌,ゲームソフト」等に使用し、本件商標の登録出願時に広く知られているとは認められない。

そして、本件商標は、前記のとおり引用商標とは類似するものではなく、使用標章についても同様に判断し得るものであるから、本件商標をその指定商品に使用した場合、申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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