Trademark Appeal Case
称呼類似と長音の有無
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2006−90254(T2006−90254/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
第1 本件商標
本件登録第4933292号商標(以下「本件商標」という。)は、「POLA」の文字と「ポーラ」の文字とを二段に横書きしてなり、平成17年7月6日に登録出願、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、同18年3月3日に設定登録されたものである。
第2 引用商標
登録異議申立人の引用する国際登録第677599号商標(以下「引用商標」という。)は、「Polar」の文字を横書きしてなり、1997年6月24日を国際登録の日とし、第33類「Spirits,cocktails based on spirits,wines,drinks containing wine,sparkling wines,liqueurs.」を指定商品として、2006年1月20日に設定登録されたものである。
第3 登録異議の申立ての理由の要旨
本件商標と引用商標は、称呼上互いに類似し、かつ、指定商品も互いに抵触するから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は指定商品中「洋酒,果実酒」について取り消されるべきである。
第4 取消理由通知
本件商標は、前記のとおりの「POLA」の文字と「ポーラ」の文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して「ポーラ」の称呼を生ずること明らかである。
これに対し、引用商標は、前記のとおり「Polar」の文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して「ポーラー」の称呼を生ずるとみるのが自然である。
そこで、本件商標より生ずる「ポーラ」の称呼と引用商標より生ずる「ポーラー」の称呼とを比較するに、両称呼は、称呼における識別上重要な要素を占める語頭音を含めて「ポーラ」を共通にし、異なるところは、語尾において長音の有無の差異を有するにすぎないものであるから、この差異が両称呼の全体に及ぼす影響は小さいものであって、両称呼を一連に称呼するときは、全体の語感が近似したものとなり、彼此聴き誤るおそれがあるといわなければならない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、外観及び観念について考慮しても、称呼において類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品中「洋酒,果実酒」は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品と認められる。
したがって、本件商標は、その指定商品中「洋酒,果実酒」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
第5 当審の判断
本件に関し、審判長は、商標権者に対し、平成19年1月12日付けで、前記第4の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もなかった。
そして、前記第4の取消理由は、妥当なものと認められるので、本件商標の指定商品中、「洋酒,果実酒」についての登録は、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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