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Trademark Appeal Case

「株式会社」の識別力と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90449(T2006−90449/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4959418号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4959418号商標(以下「本件商標」という。)は、「株式会社シティ・サービス」の文字を標準文字で表してなり、平成17年5月16日登録出願、第36類「生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」を指定役務として、平成18年6月9日に設定登録されたものである。

2 異議申立の理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)所有の「CITISERVICE」の欧文字を書してなる登録第4409299号商標(以下「引用商標」という。)と称呼を同一にする類似の商標である。

本件商標中の「株式会社」の文字は自他役務識別力がなく、「シティ・サービス」が本件商標の要部となるため、本件商標から「シティサービス」の称呼が生ずる。

これに対し、引用商標からも「シティサービス」の称呼が生ずるので、本件商標と引用商標とは称呼を共通にする類似の商標であり、本件商標の指定役務中には、引用商標と同一又は類似の役務が含まれる。

したがって、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当し登録を受けることができないものである。

3 取消理由の通知

本件登録異議の申立てがあった結果、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして通知した取消理由は、要旨以下のとおりである。

<取消理由>

本件商標は、前記1のとおりである。一方、引用商標は、「CITISERVICE」の欧文字を書してなるものであり、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金」を指定役務として、平成11年3月2日登録出願、同12年8月18日に設定登録されたものである。

申立ての理由及び申立人の提出に係る証拠によれば、本件商標中の「株式会社」の文字は、我が国の商取引の場にあっては、企業名に付して法人形態を表す語として使用されており、該文字部分は、自他役務の識別標識としての機能を果たしていないか、自他役務の識別標識としての機能を果たしていたとしても、その機能は極めて弱いものと認識されるとみるのが相当であるから、これに接する取引者、需要者は「シティ・サービス」の文字部分に自他役務の識別標識としての機能を見いだし、該文字部分をもって取引に資する場合も決して少なくないものと認められる。

そうすると、本件商標からは、その文字部分の構成全体より「カブシキカイシャシティサービス」の称呼が生ずるとともに、上述のとおり、自他役務の識別標識としての機能を有すると認識される「シティ・サービス」の文字部分に相応して「シティサービス」の称呼をも生ずるとするのが相当である

これに対して、引用商標は、「CITISERVICE」の文字を書してなるところ、その構成中の「CITI」の文字部分は、「シティ」と称呼されるものであるから、引用商標は、その全体の構成文字に相応して、「シティサービス」の称呼を生ずるものと認められる。

してみれば、本件商標と引用商標とは、「シティサービス」の称呼を共通にする類似する商標といわざるを得ない。

また、本件商標の指定役務と引用商標の指定役務とは同一又は類似の役務を含むものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

4 当審の判断

本件商標権者に対し、上記3のとおりの取消理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、本件商標権者からは、指定した期間内に意見書等の応答はない。

そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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