Trademark Appeal Case
「ウオーターバリア」の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2006−90345(T2006−90345/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4948876号商標(以下「本件商標」という。)は、「ウオーターバリア」の片仮名文字を横書きしてなり、平成17年9月12日に登録出願され、第1類「化学品」及び第3類「せっけん類,化粧品,香料類,歯磨き」を指定商品として、同18年4月28日に設定登録されたものである。
2 登録異議申し立ての理由
本件商標は、本件指定商品との関連を鑑みるに、これを本件指定商品中、第3類「せっけん類,化粧品,香料類,歯磨き」に使用するときは、「肌の水分を逃がさないための保護膜をつくる効果のある商品」であることを直感させ、単に、商品の形状、品質を示す標章にすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当するものであり、また、本件商標を前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。
3 当審の判断
本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「ウオーター」の語が化粧水、美容液等の「水分」の意味合をもって使用され、また、「バリア」の語は、「障害物、障壁」等を意味する語であって、ときに「肌を守る」商品の商標(ネーミング)として他の語と結合して使用されることがあるとしても、これらの文字を軽重の差なく一連に表示してなる本件商標は、一種の造語よりなるものと看取されるものであって、これを指定商品中の第3類「せっけん類,化粧品,香料類,歯磨き」に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、登録異議申立人の主張するように商品の形状、品質等を具体的に表示したものとして把握し認識されるものではないとみるのが相当である。
してみれば、本件商標は、これをその指定商品中の「せっけん類,化粧品,香料類,歯磨き」について使用しても、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、上記のいずれの指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとは認められない。
したがって、本件商標は、指定商品中の第3類「せっけん類,化粧品,香料類,歯磨き」について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
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