Trademark Appeal Case
称呼の類否と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2006−90673(T2006−90673/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4992071号商標(以下「本件商標」という。)は、「WEBAROO」の文字を標準文字により表してなり、平成17年8月1日に登録出願、第9類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成18年9月29日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人が引用する登録第4557445号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成11年5月12日に登録出願、第9類「サングラス,その他の眼鏡,眼鏡フレーム,眼鏡ケース,眼鏡ホルダー,その他の眼鏡の部品及び附属品」を指定商品として平成14年4月5日に設定登録されたものである。
3 登録異議申立ての理由の要点
本件商標と引用商標とは称呼上類似するものであり、本件商標の第9類の指定商品中「眼鏡,光学機械器具」と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものである。したがって、本件商標は、その指定商品中第9類「眼鏡,光学機械器具」については商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものである。
4 当審の判断
本件商標と引用商標との類否について検討するに、本件商標は、上記1のとおりの構成からなるところ、前半の「WEB」の文字と後半の「AROO」の文字とは、外観上まとまりよく一体に表わされており、観念上も特に軽重の差を見出すことはできないものである。そして、これより生ずると認められる「ウェバルー」又は「ウェブアルー」の称呼(なお、登録異議申立人は、本件商標から「ウェブアロー」の称呼が生ずる旨主張するが、本件商標は、親しまれた既成の観念を有する成語を表したものとはいえないから、我が国で最も普及している外国語といえる英語の発音に倣い、例えば「kangaroo」が「カンガルー」と、「shampoo」が「シャンプー」と、「zoo」が「ズー」とそれぞれ発音されるように、「ウェバルー」又は「ウェブアルー」と称呼されるというのが自然である。)も格別冗長という程のものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「WEB」の文字部分のみが独立して認識されるべき特段の事情は見出せない。
そうすると、本件商標から「ウェブ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本件商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとする本件登録異議の申立ては、理由がないことになる。
その他、本件商標と引用商標とが類似するものであるとすべき理由は見出せない。
したがって、本件商標は、その指定商品と引用商標の指定商品との類否について検討するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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