Trademark Appeal Case
薬剤商標の称呼・外観類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2007−900003(T2007−900003/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4991291号商標(以下「本件商標」という。)は、「ノルマン」及び「NORMAN」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成18年3月13日に登録出願され、第5類「薬剤」を指定商品として平成18年9月29日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人が引用する登録第4518582号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ノルスパン」の文字を標準文字により表してなり、平成12年11月7日に登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として平成13年11月2日に設定登録されたものである。同じく国際登録第739815号商標(以下「引用商標2」という。)は、「NORSPAN」の文字を横書きしてなり、スイス国における2000年7月18日の商標出願に基づくパリ条約第4条による優先権主張をして2000年8月24日に国際登録され、第5類「Pharmaceutical preparations for use in medicine for humans.」を指定商品として平成13年5月11日に設定登録されたものである。
以下、これらを総称するときは、単に「引用商標」という。
3 登録異議申立ての理由の要点
本件商標と引用商標1及び2とは称呼上類似し、また、本件商標の欧文字部分と引用商標2とは外観上も類似するものであり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品も抵触するものであるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。
4 当審の判断
本件商標と引用商標との類否について検討するに、本件商標は、その構成文字に相応して、「ノルマン」又は「ノーマン」の称呼を生ずるものといえる。他方、引用商標1は、「ノルスパン」の称呼を生ずること明らかであり、また、引用商標2は、その構成文字に相応して、「ノルスパン」又は「ノースパン」の称呼を生ずるものといえる。
しかして、本件商標から生ずる「ノルマン」又は「ノーマン」の称呼と引用商標から生ずる「ノルスパン」又は「ノースパン」の称呼とを対比すると、前者は4音、後者は5音からなり、両者は、構成音数を異にするのみならず、中間音が「マ」と「ス」及び「パ」の音の有無と相違しており、これらの差異がそれ程冗長でもない称呼全体に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼するときは全体の音感音調が明らかに異なり明瞭に区別することができるものである。
そして、本件商標は、前記1のとおり、仮名文字と欧文字とからなるものであり、仮名文字又は欧文字のみからなる引用商標とは全体の外観において明らかに相違するものである。本件商標の欧文字部分と引用商標2とを対比したとしても、両者は中間において「M」と「SP」の文字が相違し、全体として綴りの異なる別異の印象を与えるものであるから、外観上も判然と区別し得るものである。また、本件商標は、「ノルマン民族、ノルマンディー(人)の」の意味を有する英語とその表音といえるのに対し、引用商標は親しまれた観念を有する成語を表したものとはいえないから、観念上両者を比較すべくもない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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