Trademark Appeal Case
称呼類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2007−900134(T2007−900134/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
第1 本件商標
本件登録第5018782号商標(以下「本件商標」という。)は、「EpiSalon」の欧文字と「エピサロン」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成16年3月15日に登録出願、第44類「脱毛美容」を指定役務とし、同19年1月19日に設定登録されたものである。
第2 登録異議の申立ての理由
1 引用登録商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、以下の登録商標を引用している。
(1)引用登録第4293313号商標(以下「引用商標1」という。)は、「EPI」の欧文字と「エピ」の片仮名文字とを二段に書してなり、平成10年4月22日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定役務として、同11年7月9日に設定登録されたものである。
(2)引用登録第4729420号商標(以下「引用商標2」という。)は、「EPI」の欧文字と「エピ」の片仮名文字とを二段に書してなり、平成15年3月14日に登録出願、第44類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定役務として、同15年11月28日に設定登録されたものである。
なお、引用商標1及び引用商標2をまとめて以下「引用商標」という。
2 理由の要点
本件商標は、「エピサロン」の称呼を生じる。
これに対し、甲第2号証、甲第3号証の各引用商標は、いずれも「エピ」の称呼を生じる。
一方、美容、特にエステティック、脱毛美容の役務においては、甲第4号証以下に示すように、役務の提供場所を示す文字として「サロン」、「Salon」の文字が広く慣用的に使用されており、とりわけ脱毛美容の提供場所を「脱毛サロン」と称することも一般的に行なわれている。
よって、本件商標の構成文字のうち、「サロン」、「Salon」の部分には商標としての識別機能がなく、そうとすれば、本件商標は、その要部が「エピ」、「Epi」の部分にあるというべきであるから、本件商標は、甲第2号証、甲第3号証の各引用商標と類似する。
また、本件商標と引用商標は、その指定商品も同一又は類似するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 むすび
以上のことから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するというべきであり、商標法第43条の3第2項の規定により取り消されるべきものである。
第3 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、上述のとおり「EpiSalon」の欧文字と「エピサロン」の片仮名文字とを二段に横書きしてなるところ、構成中の後段の「Salon」及び「サロン」の文字が「客室、応接間、美容院」等の意味をそれぞれ有しているとしても、構成各文字は同書、同大、等間隔で一体に書されており、これより生ずる「エピサロン」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、末尾に位置する「Salon」及び「サロン」の文字は、「ビューティーサロン」、「エステティックサロン」、「脱毛サロン」の如く、役務の提供場所(美容などの店舗)として一般に採択使用されている。
しかしながら、一連に表された本件商標に接する取引者、需要者がこれを殊更、語頭の「Epi」及び「エピ」の文字部分のみを抽出して、認識しなければならないとする特段の事情は見いだせない。
また、申立人は、登録情報の称呼の記載内容(甲第1号証、甲第32号証ないし甲第33号証)を示して、本件商標から「エピ」の称呼が生じる旨主張しているが、本件商標より生ずる称呼が、前記の登録情報に示されているものにしたがい限定されなければならない相当の根拠はない。
そうとすれば、本件商標は、全体をもって一種の名称を表したものと理解されると判断するのが相当であるから、該構成文字全体に相応して「エピサロン」の称呼のみを生ずる一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。
他方、「EPI」、「エピ」の文字よりなる引用商標は、その構成文字に相応して「エピ」の称呼を生ずるものである。
そこで、本件商標から生ずる「エピサロン」の称呼と引用商標から生ずる「エピ」の称呼を比較するに、両者は、その音構成、構成音数において明らかな差異を有するものであるから、称呼上十分に区別し得るものである。
また、両者は、外観においても明らかな差異があり、観念においては比較できないものである。
したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
2 まとめ
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。