結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−28714(T2006−28714/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類、第38類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年10月22日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同19年3月30日付け手続補正書をもって、第9類「インターネット及びイントラネット用の通信ソフト・コンピュータ用プログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROM・その他の記録媒体又は同プログラムを搭載したパーソナルコンピュータ端末装置,データベース及びインターネット接続用電気通信機械器具,電子出版物,作業記録機,電気計算機」、第38類「インターネットを利用した電子計算機端末による通信,その他の電子計算機端末による通信,画像・音楽情報を付加した電子メールによる通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,コンピュータネットワークによる電子計算機端末を利用した画像・音声データの通信,インターネット接続端末による電子メール通信,電子メールその他の電子計算機端末を利用した文字・映像・音声のデータ通信又は総合デジタル通信その他の電子計算機端末による通信,電子メールによる時刻指定通信,電子メールによる通信,電子メールの自動転送,電子メールによる通信に関する情報の提供及び助言」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,インターネットのホームページに関するデザインの考案,電子計算機その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」と補正されたものである。
原査定は、「本願の指定商品及び指定役務中、『インターネットに関する文字情報・画像情報の技術を記憶させた磁器ディスク・光ディスク・CD−ROM・デジタルビデオディスク及び磁器テープ,コンピュータネットワークによる画像・音声データの送信,電子メール,電子メールの送信及び受信,電子メールの転送,電子メールサービス及びそれに関する情報の提供及び助言』は、当該事項を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定商品(指定役務)が不明確であり、政令で定める商品及び役務の区分に従って適切な区分を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願に係る指定商品及び指定役務は、上記1のとおり補正された結果、商品及び役務の内容及び範囲について明確なものになり、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備するものとなった。
したがって、本願が商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しないものとした上記2の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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