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Trademark Appeal Case

品質暗示商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−21915(T2006−21915/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PLATINUMSKIN」の欧文字と、「プラチナスキン」の片仮名文字とを上下2段に書してなり、第3類「化粧品(薬剤に属するものを除く),シャンプー,リンス,コンディショナー,石鹸」を指定商品として、平成16年7月8日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『PLATINUMSKIN』及び『プラチナスキン』の文字を普通に用いられる方法で2段に書してなるものである。近時、プラチナ粒子(白金ナノコロイド)を配合した化粧品や洗顔料、シャンプーが複数の者によって販売されている事実がある。この点から本願商標は、指定商品との関係において『プラチナ粒子を配合してなる肌用の商品』程度の意味合いを想起させるものであり、これをその指定商品中、例えば『プラチナ粒子配合のスキンケア用化粧品』等の上記文字に照応する商品に使用するときは、単に商品の品質、原材料、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「PLATINUMSKIN」の欧文字及びその表音と認められる「プラチナスキン」の片仮名文字を書してなるものである。

そして、その構成中の「PLATINUM」及び「プラチナ」の文字が「プラチナ」等の意味を有し、「SKIN」及び「スキン」の文字が「肌」等の意味を有することから、それぞれの文字を結合し、上下2段に書してなる本願商標が、その指定商品との関係において、原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが、その指定商品についての品質等を直接的かつ具体的に表示したものとして、一般に理解されるものとはいい難いものである。

また、職権をもって調査するも、本願商標が、その指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されているという事実を見いだすこともできなかった。

してみれば、本願商標は、構成全体をもって一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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