結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−22927(T2005−22927/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「GAlAM」の文字を標準文字で書してなり、第9類、第16類、第24類、第25類、第28類及び第41類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年9月21日に登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、同17年4月27日、同8月8日、当審における同11月28日及び同18年8月18日付け手続補正書により、第9類「運動・健康・フィットネス及び自己啓発を目的とした録音済みの磁気カード・磁気シート及び磁気テープ,運動・健康・フィットネス及び自己啓発を目的とした録音済みのコンパクトディスク」、第24類「織物,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,下着,水泳着,水泳帽,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1940669号商標、登録第2222816号商標、登録第3362792号商標、登録第4065474号商標、登録第4142589号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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