結論テキスト
その余の指定商品についての審判請求は成り立たない。
審判費用は、その2分の1を請求人の負担とし、2分の1を被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 無効2006−89128(T2006−89128/J3) |
|---|---|
| 審判種別 | 無効 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4514983号商標(以下「本件商標」という。)は、「ヒット」及び「HIT」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成12年9月25日に登録出願、第19類「プラスチック製の建築用又は構築用の専用材料」及び第20類「プラスチック製のボードアンカー,木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器」を指定商品として、平成13年10月19日に設定登録されたものである。
請求人が引用する登録第471490号の2商標(以下「引用商標1」という。)は、「ヒツト」及び「HIT」の文字を上下二段に横書きしてなるものであり、昭和29年6月26日に登録出願され、第8類「利器及び尖刃器」を指定商品として、同30年10月4日に設定登録された商標登録第471490号から、指定商品「釘及び鋲類」について、商標権の分割移転(昭和56年1月19日登録)がなされ、その後、指定商品については、平成18年3月1日に第6類「金属製のくぎ,金属製のくさび,金属製のびょう」及び第20類「くぎ(金属製のものを除く。),くさび(金属製のものを除く。),びょう(金属製のものを除く。)」に書換登録がなされたものである。
同じく、登録第4312082号商標(以下「引用商標2」という。)は、「HIT」及び「ヒット」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成7年4月13日に登録出願、第6類「ALC版専用釘,その他の金属製釘,その他の金属製金具」を指定商品として、同11年9月3日に設定登録されたものである。
請求人は、本件商標の登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし同第7号証を提出した。
(1)請求の理由の要点
本件商標は、「ヒット」の片仮名文字と「HIT」の欧文字を上下二段に書してなり、「ヒット」の称呼が生じる。これに対し、引用商標1は 「ヒツト」の片仮名文字と「HIT」の欧文字を上下二段に書してなり、 また、引用商標2は「HIT」の欧文字と「ヒット」の片仮名文字を上下二段に書してなり、ともに「ヒット」の称呼が生じるものであるから、本件商標と引用商標1及び2とは称呼において共通し、かつ外観においても類似する商標である。
また、本件商標の指定商品中、第20類「プラスチック製のボードアンカー」は、引用商標1の指定商品第6類「金属製のくぎ,金属製のくさび,金属製のびょう」及び第20類「くぎ(金属製のものを除く。),くさび(金属製のものを除く。),びょう(金属製のものを除く。)」と、また引用商標2の指定商品第6類「ALC版専用釘,その他の金属製釘,その他の金属製金具」とも類似する商品である。
(2)本件商標を無効とすべき理由
ア 本件商標と引用商標との類否
(ア)商標の類否
本件商標は、「ヒット」の片仮名文字と「HIT」の欧文字を上下二段に書してなるものであるから、これより「ヒット」 の称呼が生じ、「打つ、打撃」等の観念が生じるものである。
これに対し、引用商標1は、これも「ヒツト」の片仮名文字と「HIT」の欧文字を上下二段に書してなるものであるから、これより「ヒット」の称呼が生じ、「打つ、打撃」等の観念が生じるものである。また、引用商標2は、「HIT」の欧文字と「ヒット」の片仮名文字を上下二段に書してなるものであるから、これより「ヒット」の称呼が生じ、「打つ、打撃」等の観念が生じるものである。したがって、本件商標と引用商標1及び引用商標2とは、外観においても類似し、「ヒット」の称呼及び「打つ、打撃」等の観念を共通にする類似の商標である。
(イ)指定商品について
本件商標の指定商品中第20類「プラスチック製のボードアンカー」は、石膏ボード等にねじ・ビスを施工するために使用するプラスチック製のアンカー金具であるが(甲第5号証、甲第6号証)、これは「それ自体単独で使用されるのではなく、何かに取り付ける性質の非金属製品で、他の類に属するもの以外のものが含まれる。」と「特許庁商標課編 商品及び役務の区分解説」(甲第7号証)において解説されている、第20類の商品「カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。)」(類似群コード:13C01)に類似する商品である。
一方、引用商標1の指定商品中の第20類「くぎ(金属製のものを除く。),くさび(金属製のものを除く。),びょう(金属製のものを除く。)」は、上記の商品「カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。)」 に含まれるものであり、引用商標1の指定商品中の第6類「金属製の釘,金属製のくさび,金属製のびょう」、及び引用商標2の指定商品第6類「ALC版専用釘,その他の金属製釘,その他の金属製金具」は、これらと類似する商品である。
したがって、本件商標の指定商品中第20類「プラスチック製のボードアンカー」と、引用商標1の指定商品第6類「金属製の釘,金属製のくさび,金属製のびょう」、第20類「くぎ(金属製のものを除く。),くさび(金属製のものを除く。),びょう(金属製のものを除く。)」及び引用商標2の指定商品第6類「ALC版専用釘,その他の金属製釘,その他の金属製金具」は、同一又は類似の商品である。
(ウ)結論
本件商標と引用商標1及び引用商標2とは、外観においても類似し、「ヒット」の称呼及び「打つ、打撃」等の観念を共通にする類似の商標であり、その指定商品も同一又は類似する商品である。
イ むすび
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項の規定により、無効とすべきである。
被請求人は、何ら答弁をしていない。
(1)本件商標の指定商品中「プラスチック製のボードアンカー」は、出願書類に添付の説明資料及び甲第5号証及び同第6号証に徴すれば、石膏ボード等にねじ・ビスを施工するために使用するプラスチック製のアンカー金具というべきものであり、引用商標1の指定商品は、「くぎ,くさび,びょう」を包含する「釘及び鋲類」であり、引用商標2の指定商品は、「金属製釘」を含む「金属製金具」である。
してみると、本件商標の上記指定商品と引用商標1及び引用商標2の上記商品とは、原材料で相違することがあるとしても、その用途、品質、需要者及び販売場所等を共通にする商品であり、これらに同一又は類似の商標を使用すれば、商品の出所について混同を生ずるというのが相当であるから、類似の商品と判断すべきものである。
(2)本件商標は、上記1のとおり、「ヒット」と「HIT」の文字からなるものであり、その構成文字に相応し「ヒット」(打つ、打撃)の称呼・観念を生ずるものである。
一方、引用商標1及び引用商標2は、いずれも、「HIT」と「ヒット」の文字からなるものであるから、それぞれ、その構成文字に相応して、「ヒット」(打つ、打撃)の称呼・観念を生ずるものである。
してみれば、本件商標と引用商標1及び引用商標2とは、その称呼及び観念を共通にする類似の商標であるといわなければならない。
また、本件商標と引用商標1及び引用商標2は、その構成前記のとおりであるところ、ともに「HIT」と「ヒット」の文字を上下二段に横書きした構成態様において近似するものであるから、外観においても類似する商標と判断されるものである。
(3)したがって、本件商標は、引用商標1及び引用商標2と称呼、観念及び外観において類似する商標であり、かつ、その指定商品は引用商標1及び引用商標2の指定商品と類似する商品に使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。
(4)以上によれば、本件商標は、指定商品中、第20類「プラスチック製のボードアンカー」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項に基づき、その登録を無効とすべきものである。
しかし、その余の指定商品については、請求人の主張及び証拠によって、その登録を無効とすべき理由は見いだせない。
よって、結論のとおり審決する
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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