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Trademark Appeal Case

アルファベット造語の称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−26041(T2006−26041/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「IBIC」の欧文字を標準文字で表してなり、平成17年7月14日に登録出願された商願2005−65326号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)とし、第9類の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年4月14日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2667782号商標は、「I.P.I.C.」の文字を書してなり、平成4年3月4日に登録出願、第11類に属する願書記載の商品を指定商品として、同6年5月31日に設定登録されたものである。そして、その後、平成16年6月1日に商標権存続期間の更新登録、同17年1月12日に第7類、第8類、第9類、第10類、第11類、第12類、第17類及び第21類に属する商標登録原簿に記載された指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第3033880号商標は、「アイピ−アイシ−」の文字を書してなり、平成4年6月5日に登録出願、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、同7年3月31日に設定登録されたものである。そして、その後、同17年8月9日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第3033881号商標は、「アイピ−アイシ−」「IPIC」の文字を二段に表してなり、平成4年6月5日に登録出願、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、同7年3月31日に設定登録されたものである。そして、その後、同17年8月9日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。(これら3件をまとめて、以下「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「IBIC」の欧文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「アイビ−アイシ−」の称呼を生ずる特定の意味を有しない造語と認められるものである。

一方、引用商標は、「I.P.I.C.」、「アイピ−アイシ−」、「アイピ−アイシ−」「IPIC」の文字よりなるから、その構成文字に相応して「アイピ−アイシ−」の称呼を生ずるものであり、造語と認められるものである。

そこで、本願商標から生ずる「アイビ−アイシ−」の称呼と引用商標から生ずる「アイピ−アイシ−」の称呼とを比較するに、両称呼は、その第2音目において「ビー」と「ピー」の音の差異を有し、他の音を共通にするものであるところ、該差異音は、前者が低く濁って聴取されるのに対し、後者は高く澄んで聴取されるものであり、さらに、アルファベット4文字を羅列してなる造語の場合、発音に際しては一気一連というよりも、一文字一文字を区切って明確に発音される場合が多いといえるものであるから、前記音の差異及び発音上の事情を合わせ考えれば、両商標は称呼上相紛れることなく、互いに聴別し得るものである。

また、本願商標と引用商標とは、それぞれ前記のとおりの構成からなるものであるから、外観において区別し得る差異を有するものであり、さらに、観念においては、前記のとおり、共に造語と認められるから、比較することができない。

したがって、本願商標と引用商標とは、その外観、観念及び称呼のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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