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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出と称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−14273(T2006−14273/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ROBUSTO−CXR」の欧文字を標準文字で表してなり、第10類「医療用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成17年9月22日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2058084号商標は、「CXR」の欧文字を横書きしてなり、昭和60年7月26日に登録出願され、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するものおよび電気磁気測定器を除く)医療機械器具、これらの部品および附属品(他の類に属するものを除く)写真材料」を指定商品として、同63年6月24日に設定登録されたものであり、同じく登録第4117431号商標は、「CXR」の欧文字を横書きしてなり、平成8年4月22日に登録出願され、第10類「医療用機械器具,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,デンタルフロス,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),耳栓,医療用手袋,しびん,病人用便器,耳かき」を指定商品として、同10年2月20日に設定登録されたものである(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「ROBUSTO−CXR」であるところ、その構成態様から、「ROBUSTO」の文字部分と「CXR」の文字部分をハイフン記号「−」で連結した結合商標であると容易に認識され、該ハイフン記号の前後で両文字が視覚上分離して看取されるといえるものである。

そして、本願商標の構成中、前半の「ROBUSTO」の文字部分は、「頑丈な、たくましい」等を意味するイタリア語「robusto」と同じ綴りであるとしても、我が国の一般的な需要者には殆ど馴染みのない語であるから、この文字部分は造語として看取されるとみるのが相当である。

しかして、欧文字からなる造語商標にあっては、一般的には、我が国において広く親しまれている英語ないしローマ字の読みに倣って称呼されるものとみるのが相当であるから、「ROBUSTO」の欧文字からは、これを英語読みに「ロブスト」または「ロバスト」の称呼を生ずるものとみるのが自然である。

また、本願商標の構成中、後半の「CXR」の文字部分は、アルファベット文字3文字からなる造語であると容易に理解、認識されるものであり、かかる構成からなるときは、該文字をそのまま発音し、これより生ずる「シーエックスアール」の称呼も無理なく発音し得るものである。

そうとすると、本願商標は、ともに造語からなる語をハイフンで介した構成からなるものであり、その構成文字全体をもって特定の意味合いを有する一連の語句とみるべきでなく、かつ、該構成全体を常に不可分一体でみなければならない特段の事情も認められないとみるのが相当である。

そうとすれば、該構成全体から生ずると認められる「ロブストシーエックスアール」または「ロバストシーエックスアール」の称呼は、長音及び促音を除いて10音とやや冗長であって、一気に称呼し得るほど簡潔とはいい難いものであるから、かかる構成にあっては、前半の「ROBUSTO」の文字部分、若しくは、後半の「CXR」の文字部分のみを捉えて取引に資する場合も決して少なくないとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体から「ロブストシーエックスアール」または「ロバストシーエックスアール」の一連の称呼を生ずるほか、前半の「ROBUSTO」の文字から生ずる「ロブスト」または「ロバスト」の称呼「CXR」の文字部分に相応して単に「シーエックスアール」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、上記2のとおり、ともに「CXR」の文字を表してなるものであるから、その構成文字に相応して「シーエックスアール」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において差異が認められ、かつ、観念においては比較し得ないものであるとしても、それぞれより生ずる「シーエックスアール」の称呼を共通にする類似の商標であり、また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中に包含されているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、過去における登録事例や「CXR」の文字部分が記号的表現の文字であることなどを挙げて、本願商標の登録適格性を主張しているが、それらの事例は、商標の具体的構成及び指定商品において本願商標とは事案を異にするものであり、それら事例をもって本願商標の登録の適否を判断する基準とするのは必ずしも適切でなく、本願商標については、上記認定のとおりであるから、請求人の主張は採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

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