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Trademark Appeal Case

品質表示と造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−15933(T2006−15933/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「座るワゴン」の文字を標準文字で書してなり、第20類「ワゴン」を指定商品として、平成17年11月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『着座可能なワゴン』であることを容易に認識させる『座るワゴン』の文字を標準文字で表してなるものであるから、これを本願指定商品に使用するときは、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「座るワゴン」の文字からなるところ、該構成文字は、同じ大きさ、等間隔に外観上一体的に表されているものであり、これより生ずる称呼「スワルワゴン」も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標は、その構成全体より、原審説示の如き意味合いを暗示させるところがあるとしても、これが、本願指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものとはいえないから、むしろ、構成文字全体をもって一種の造語よりなるものとして認識されるというのが相当である。

また、当審において調査するも、「座るワゴン」の語が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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