結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−3628(T2007−3628/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「P−Pointer」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、平成18年3月2日に登録出願された商願2006−18224号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年9月27日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第1258195号商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、昭和48年5月2日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同52年3月14日に設定登録され、その後、3回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
同じく、登録第1918030号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和59年10月9日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同61年12月24日に設定登録され、その後、2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成19年1月31日に第25類「被服」とする指定商品の書換登録がされたものである。
同じく、登録第2647656号商標は、「POINTER」の欧文字を書してなり、昭和61年8月22日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年4月28日に設定登録され、その後、同15年11月11日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同16年3月24日に第7類、第8類、第9類、第10類、第11類、第12類、第17類及び第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。
同じく、登録第3036543号商標は、「POINTER」の欧文字と「ポインター」の片仮名文字とを二段に書してなり、平成4年7月15日登録出願、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同7年4月28日に設定登録され、その後、同17年2月8日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
同じく、登録第3151352号商標は、「POINTER」の欧文字を書してなり、平成5年1月29日登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年5月31日に設定登録され、その後、同18年2月21日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
同じく、登録第4911445号商標は、「Zポインター」の文字と「Z‐POINTER」の文字とを二段に書してなり、平成17年3月8日登録出願、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年12月2日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
本願商標は、前記1に示すとおり、「P−Pointer」の文字よりなるところ、各構成文字は、外観上まとまりよく一連一体のものとして表わされているものであり、これより生じると認められる「ピーポインター」の称呼も格別冗長でもなく、一連に称呼し得るものであり、その構成中の「P」の文字部分を分離して「Pointer」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見い出せないから、本願商標構成中の「P」の文字が商品の品番・型式等を表示するための記号、符号として使用される場合があるとしても、かかる構成においては、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応する「ピーポインター」の一連の称呼のみを生じるものといわなければならない。
したがって、本願商標より「ポインター」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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