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Trademark Appeal Case

「使い過ぎお知らせタップ」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−26919(T2006−26919/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「使い過ぎお知らせタップ」の文字を標準文字で表してなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成18年1月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『使い過ぎお知らせタップ』の文字を横書きしてなるところ、指定商品との関係において、該文字よりは、『電気の使い過ぎを知らせるタップ(コンセント)』の意味合いを理解、認識させるものであるから、これを本願の指定商品中、『配電用又は制御用の機械器具、例えば、コンセント』に使用されたときは、単に、商品の品質、機能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「使い過ぎお知らせタップ」の文字よりなるところ、たとえ、構成中の「タップ」の語が、「巻線の巻数や抵抗器の抵抗値などを変えるために設けた中間の口出し接続点。コンセントのこと。」(株式会社岩波書店 広辞苑第五版)等を意味する語であるとしても、かかる構成においては、原審説示のごとく、本願指定商品の品質、機能を直接、具体的に表示するにすぎないものとはいい難いものであって、むしろ、構成文字全体をもって一体不可分の、一種の造語を表したものとして理解されるものとみるのが相当である。

そして、これより生ずると認められる「ツカイスギオシラセタップ」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。

また、当審において調査したが、該文字が指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうすると、本願商標を、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであって、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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