結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−22330(T2006−22330/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「シンプルライン」の文字を標準文字により表してなり、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料」を指定商品として、平成17年10月20日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『単純なさま、簡単、簡素』を意味する『シンプル』の文字と『輪郭、外形』等の意味を有する『ライン』の文字を結合してなるものであって、指定商品との関連においては『ごてごてと飾り立てていない簡素な形状の商品』の如きの意味合いを認識させる『シンプルライン』を標準文字で表してなるにすぎないものであるから、これをその指定商品に使用するときは、単に商品の品質、形状を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「シンプルライン」の文字よりなるところ、該構成文字からは、原審説示のような意味合いを認識させるとはいい難く、また、当審において職権をもって調査するも、「シンプルライン」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、形状を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質、形状を表示するにすぎないものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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