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Trademark Appeal Case

地名表示の識別性と誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−1158(T2007−1158/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「瀬底ビーチ」の文字を標準文字で書してなり、第35類及び第43類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年1月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、沖縄県本部半島の南西の瀬底島に存する海岸と認められる「瀬底ビーチ」の文字を表してなるから、これを本願指定役務に使用するときは役務の提供場所を普通に用いられる方法で表してなるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「瀬底ビーチ」の文字を書してなるところ、該文字が沖縄県本部半島の南西の瀬底島に存する海岸のことを指称する語であるとしても、前記文字が直ちに本願の指定役務の提供の場所を表すものとして一般に認識されるものとは認め難いものである。

また、当審において職権により調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、「瀬底ビーチ」の文字が、役務の提供の場所を表示するものとして普通に用いられている事実も見いだすことができない。

してみれば、本願商標は、その指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、これをその指定役務中のいずれの役務に使用しても、役務の質、提供の場所について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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