結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2006−31133(T2006−31133/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4473038号商標(以下「本件商標」という。)は、「HRS」の欧文字を標準文字で表してなり、2000年6月6日フランス共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成12年7月27日に登録出願、第1類「二酸化ケイ素,その他の化学品」を指定商品として同13年5月11日に設定登録されたものである。
請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証(商標登録原簿の写し)を提出した。
被請求人は、本件商標をその指定商品について継続して3年以上日本国内において使用していない。また、本件商標の登録原簿に示すとおり、本件商標について専用使用権者は存在せず、また、通常使用権者として本件商標を使用している者も存在しない。
したがって、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによってもその指定商品につき使用されていないものである。
よって、商標法第50条第1項の規定に基づき、本件商標の登録は取り消されるべきである。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第6号証を提出した。
本件の商標権者は、フランス国,92400 クールブボワ,ケポールドゥーメル 25に所在しているRHODIA CHIMIE/ローディア シミであるが、東京都港区六本木在のローディアジャパン株式会社(RHODIA JAPAN LTD.)は、商標権者の100%子会社であり、商標権者の通常使用権者である。
そして、乙第1号証ないし乙第6号証のとおり、被請求人は、通常使用権者を介して、本件商標を指定商品である「二酸化ケイ素」に現在まで使用しているものであるから、請求人の主張は理由のないものである。
よって、答弁の趣旨のとおりの審決を求める。
(1)被請求人が証拠として提出した乙第1号証ないし乙第6号証から、以下の事実が認められる。
(ア)乙第1号証の「RHODIA JAPAN LTD.」宛ての「PURCHASE ORDER」には、「SHIPPER」の項目に「RHODIA CHIME」、「Issue」の項目に「2005/10/13」、「Description」の項目に「MARK:HRS」及び「Commodities:Silicas」の記載がある。
(イ)乙第2号証の「Bill of Lading for Combined Transport shipment or Port to Port shipment」には、「Shipper」の項目に「RHODIA CHIMIE」、「Consignes or Order」の項目に「RHODIA JAPAN LTD.」、「Port of Loading」の項目に「FOS SUR MER」、「Number and kind of Packages,descriptions of Goods」の項目に「MARK:HRS Commodities:Silicas」及び「Place and Date of Issue」の項目に「22 Oct.2005」の記載がある。
(ウ)乙第3号証の「shipping point/MICHAUD CONDITIONNE」には、「RHODIA CHIMIE」、「RHODIA JAPAN LTD.」、「Date」の項目に「2005/10/20」及び「Material:Our/Your reference」の項目に「MARK:HRS/Commodities:Silicas」の記載がある。
(エ)乙第4号証の写真には、「Rhodia」、「DATA/DATE」の項目に「01/10/2005」及び「PRODOTTO/PRODUCT」の項目に「Z HRS 1200Ml」の記載がある。
(オ)乙第5号証の「発注書」には、「発注先」の項目に「ローディアジャパン株式会社/・・・東京都六本木1−9−9六本木ファーストビル」、「発注日」の項目に「27−January−2008」、「商品名」の項目に「HRS200」及び「請求書送付先」の項目に「ミシュランリサーチアジア株式会社」の記載がある。
(カ)乙第6号証の「ローディアジャパン株式会社からの請求書」には、「群馬県太田市植木野町880 MRA1/ミシュランリサーチアジア株式会社 材料開発部御中」、「日付」の項目に「2006/04/03」、「納入年月日」の項目に「2006/03/10」及び「商品コード/商品名」の項目に「商標:HRS/商品/二酸化ケイ素」の記載がある。
(2)被請求人の提出に係る上記(1)にあげた証拠と被請求人の主張を総合すると以下の事実が認められる。
(ア)ローディアジャパン株式会社は、商標権者の通常使用権者であると推認し得るものである。
(イ)ローディアジャパン株式会社は、商標権者であるローディア シミに2005年10月13日に、本件商標の指定商品に係る商品「二酸化ケイ素(Silicas)」(商標「HRS」)の買入れの発注をし(乙第1号証 注文書)、これに対して、商標権者は、ローディアジャパン株式会社に注文に係る商品(商標「HRS」)を2005年10月22日に、フランスの港湾(Fos−sur−Mer)から東京に向けて船積みした(乙第2号証 船荷証券の写し)。
(ウ)ローディアジャパン株式会社は、2006年1月27日付で、群馬県太田市在のミシェランリサーチアジア株式会社から本件商標に係る商品の発注を受け(乙第5号証 発注書)、これに対して、2006年3月10日に注文に係る商品(商標「HRS」、商品「二酸化ケイ素」)を納品し、この注文に係る商品の納入にともなう請求書が2006年4月3日にミシェランリサーチアジア株式会社材料開発部宛に送付された(乙第6号証 請求書)。
(3)上記において認定した事実によれば、被請求人は、本件審判の請求の登録(平成18年9月28日)前3年以内に、日本国内において、本商標権についての通常使用権者と認められるローディアジャパン株式会社により、本件商標を取消請求に係る指定商品中に含まれる「二酸化ケイ素」について使用していたことを証明したものと認めることができる。
これに対して、請求人は、何ら弁駁するところがない。
(4)まとめ
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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