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Trademark Appeal Case

指定役務の非類似と拒絶取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−18713(T2006−18713/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SHUFFLE!シャッフル!」の文字を書してなり、第6類、第9類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類、第25類、第28類、第34類及び第41類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年7月14日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務に関しては、平成17年8月5日、同年9月20日、同18年9月22日及び同19年8月3日付けの手続補正書により、該手続補正書に記載のとおりの指定商品及び指定役務に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した第3111093号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年9月30日に登録出願、第41類「放送番組の制作,映画の制作,音楽の演奏の興行の企画又は運営」を指定役務として、平成7年12月26日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標の指定商品及び指定役務については、前記1のとおりに補正された結果、引用商標と同一又は類似の役務は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と非類似の役務になったと認め得るところである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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