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結論

勝訴(請求認容)

商標「ルビーライン」と「RUBINAIN」の称呼の非類似性判断(第4条第1項第11号|審判不服2007−3572(T2007−3572/J1))

審判番号
不服2007−3572(T2007−3572/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ルビーライン」引用商標「RUBINAIN」
争点(論点)
称呼の非類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−3572(T2007−3572/J1)・不服)は、本件商標「ルビーライン」と引用商標「RUBINAIN」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の非類似性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ルビーライン」の文字を標準文字で書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成18年1月16日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2225527商標(以下「引用商標」という。)は、「RUBINAIN」の欧文字と「ルビナイン」の片仮名文字とを、上下二段に横書きしてなり、昭和62年9月28日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年4月23日に設定登録され、その後、平成12年4月11日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ルビーライン」の文字よりなり、該構成文字に相応して「ルビーライン」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、上記2のとおり、「RUBINAIN」の欧文字と「ルビナイン」の片仮名文字とを、上下二段に書した構成であるところ、これより「ルビナイン」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標から生ずる「ルビーライン」の称呼と引用商標から生ずる「ルビナイン」の称呼とを比較するに、両称呼は、第2音における「ビ」の音の長音の有無と中間音の「ラ」と「ナ」の音に差異を有するものである。

そして、前者の「ルビーライン」の称呼は、「ビ」に長音を伴うことによって、「ルビー」と「ライン」の二音節風に区切って発音され得るのに対し、後者の「ルビナイン」の称呼は平滑に一気に称呼され得るものである。

また、相違する「ラ」の音は、その音自体が有声の弾音である上に、その前後の音が弱音のため一層強く明瞭に発音されるのに対し、「ナ」の音は、その母音「ア」が開放母音で比較的明瞭に澄んだ音として発音されるものである。

そうすると、前記差異が両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が異なり、彼此紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。

しかして、本願商標及び引用商標は、共に特定の意味合い有しない造語と認められるものであり、観念上は比較すべくもなく、また、前記1及び2のとおりの構成よりなるものであるから、外観上も区別し得るものである。

そうとすると、本願商標と引用商標とは、称呼、観念、外観のいずれの点においても、非類似の商標と判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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