結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−3572(T2007−3572/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ルビーライン」の文字を標準文字で書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成18年1月16日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2225527商標(以下「引用商標」という。)は、「RUBINAIN」の欧文字と「ルビナイン」の片仮名文字とを、上下二段に横書きしてなり、昭和62年9月28日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年4月23日に設定登録され、その後、平成12年4月11日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ルビーライン」の文字よりなり、該構成文字に相応して「ルビーライン」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、上記2のとおり、「RUBINAIN」の欧文字と「ルビナイン」の片仮名文字とを、上下二段に書した構成であるところ、これより「ルビナイン」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標から生ずる「ルビーライン」の称呼と引用商標から生ずる「ルビナイン」の称呼とを比較するに、両称呼は、第2音における「ビ」の音の長音の有無と中間音の「ラ」と「ナ」の音に差異を有するものである。
そして、前者の「ルビーライン」の称呼は、「ビ」に長音を伴うことによって、「ルビー」と「ライン」の二音節風に区切って発音され得るのに対し、後者の「ルビナイン」の称呼は平滑に一気に称呼され得るものである。
また、相違する「ラ」の音は、その音自体が有声の弾音である上に、その前後の音が弱音のため一層強く明瞭に発音されるのに対し、「ナ」の音は、その母音「ア」が開放母音で比較的明瞭に澄んだ音として発音されるものである。
そうすると、前記差異が両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が異なり、彼此紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。
しかして、本願商標及び引用商標は、共に特定の意味合い有しない造語と認められるものであり、観念上は比較すべくもなく、また、前記1及び2のとおりの構成よりなるものであるから、外観上も区別し得るものである。
そうとすると、本願商標と引用商標とは、称呼、観念、外観のいずれの点においても、非類似の商標と判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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