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Trademark Appeal Case

記述的表示と輪郭の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−24072(T2006−24072/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成17年12月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、 商標の背景的図形として普通一般に採択使用され、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない図形を施した四角形図形内に、神奈川県横浜市に存在し、中華料理店の多い中華街(繁華街)として広く知られ認識されている『横濱中華街』の文字を白抜きし、その中華街の入り口に建立され、南陽門と指称されている図形と図形右下部に小さく『南陽門』と書してなるものであるから、南陽門の図形及び全体の文字部分よりは、単に該商品の販売地、品質を表示するに止まり、これをその指定商品に使用するとしても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、白抜きの「横濱中華街」の文字部分及び黒塗りの「朝陽門」の文字部分は、神奈川県横浜市に存在し、中華料理店の多い中華街(繁華街)として広く知られ認識されている「横濱中華街」及び同所にある著名な門の一つである「朝陽門」を普通に用いられる方法で書してなるにすぎないものであるから、単に指定商品の産地、販売地を表示するにすぎないものであって、自他商品識別標識としての機能は有さないというべきである。

また、門を描いてなる図形部分も、上記「朝陽門」を描いたものと容易に認識し得るから、上記文字部分と同様に、単に指定商品の産地、販売地を表示するにすぎないものであって、自他商品識別標識としての機能は有さないというべきである。

しかしながら、本願商標の輪郭部分は、正方形を描き、当該正方形をほぼ1対10の割合で上下二段に色分けし、上段の部分は、紫色で塗りつぶすと共に中央部に赤塗りの略長方形を配し、下段の部分は、全体を赤色で塗りつぶすと共に、内部に山吹色の唐草模様風の幾何図形よりなる正方形を配し、さらに、当該幾何図形よりなる正方形の内側に山吹色の楕円を配してなるものであるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた輪郭であるとはいえず、また、装飾的図柄として理解し、把握されるものと直ちに認めることもできない。

してみれば、請求人が、本願商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるとはいえない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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