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Trademark Appeal Case

ローマ字記号の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−19593(T2004−19593/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CT−OP」の文字を標準文字により表してなり、第6類、第9類及び第40類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年10月21日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同18年12月26日付け手続補正書により、第9類「超電導線,超電導ケーブル」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、商品の品番、等級等を表示する記号、符号として普通に採択使用されるローマ字2文字「CT」と「OP」とをハイフンで結合してなるにすぎないから、これは極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、ローマ字2文字の「CT」と「OP」が「−(ダッシュ)」(「−」は、原査定では「ハイフン」と認定されているが、本願商標は、標準文字であるから、「ダッシュ」と認定すべきものと認める。)で結合されているとしても、「−(ダッシュ)」を介することにより、「CT」の文字と「OP」の文字とが離れた印象を与えるものであって、構成全体をみた場合に、両文字部分が視覚上分離して看取されるのに加え、全体として特定の意味合いを有する一語を表したものともいえないものである。

ところで、ローマ文字2字からなる標章は、一般に商品の型式、品番等を表すための記号・符号として、各種商品について、普通に使用されている実情にあり、また、本願の指定商品を取り扱う業界においても、ローマ文字2字と「−」とを組み合わせて、商品の品番、型式として採択・使用することは普通に一般に行われているところである。

そして、上記した実情は、以下の情報からも裏付けられる。

(1)「建設物価2003年3月号」(財団法人建設物価調査会平成15年3月1日発行)の「ケーブル・電線」の479頁には、〈EM電線・ケーブル一覧表〉中、「EM記号」の欄に「EM−IE」、「EM−CE」との記載

(2)「協和電線株式会社」の「電線・ケーブル」(http://www.kyowa-densen.co.jp/cable/index.html)のホームページには、「製品ラインナップ」の表中、「エコケーブル(商品記号)」の欄に「EM−HP」、「EM−AE」及び「EM−KE」との記載

(3)「株式会社フジクラ」の「エコ電線・ケーブル製品ラインナップ」(http://www.fujikura.co.jp/ecocable/rain.html)のホームページには、エコ電線・ケーブルの記号として「600V EM−IE」、「600V EM−EE」及び「600V EM−CE」との記載

(4)「キャブタイヤケーブル」(www.hitachi-cable.co.jp/catalog/h-001/pdf/cable-4-4-2.pdf )の見だしのもと、150頁の「(2)使用方式と適用ケーブル」の表中、「ケーブル品種」の欄に「SK−2PNCT」、「RE−2PNCT」等の記載、169頁の「電線ケーブル/200°C耐熱(シールド付)・・・」の「特長」の項に「難燃性(VW−1クラス)に優れています。」との記載

(5)「株式会社キーエンス」(http://www.keyence.co.jp/panel/data/dt_100/kousei01.jsp;jsessionid=E230E34E3522984F158C745F7F5C9152)のホームページには、品名「連結ケーブル」、「RS−232Cリンクケーブル」及び「三菱電機(株)MELSEC A/FX プロコンポート直結ケーブル」の型式名として「OP−30590」、「OP−24027」及び「MT−C10」との記載

(6)「古川電気工業株式会社の製品紹介」(http://www.furukawa.co.jp/seihin_index.htm)をみると、製品「光ケーブル」(http://www.furukawa.co.jp/optcom/optcable.htm)の表中、種類「層撚型」、「溝型」及び「防水型」の型名として「SL」、「ML」及び「WB」との記載、また、製品「メタルケーブル」中「高周波同軸ケーブル」(http://www.furukawa.co.jp/optcom/metalcable/pdf/metal_3_01.pdf)の構造・特性の表には、記号として「5C−2V」、「3C−2T」との記載、「無線通信・放送設備用同軸ケーブル」(http://www.furukawa.co.jp/optcom/metalcable/pdf/metal_3_12.pdf)の構造の表には、型名として「CX−D−15ZE」、「CX−D−20ZE」との記載

(7)「サンワサプライ株式会社」(http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=KU-EN2)のホームページには、品名「USB延長ケーブル(2m)」の品番として「KU−EN2」との記載

(8)「Amazon.co.jp」(http://www.amazon.co.jp/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%83%E3%82%AF-%E3%83%84%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%9A%E3%82%A2%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-10M-TP-10/dp/B000FHXV3G)のホームページには「コンテック ツイストペアケーブル(10M) TP−10」との記載

(9)「昭和ハイテクレント株式会社」(http://www.shiret.co.jp/scripts/rental_detail_pc.php?s=4&k=5)のホームページには、「ネットワーク関連 バッファロー」の表に名称・仕様「10/100BASE−TXケーブル」の製品型番として「KB−10T5−05K」との記載

以上より、「−(ダッシュ)」を介したローマ文字2字、あるいは1字の組み合わせが、電線を取り扱う業界においては、ケーブルの型式・品番表示として類型的に採択使用されているものと認められる。

そして、本願商標は、ローマ文字2文字「CT」と「OP」を「−」で結合し、普通に用いられる方法で「CT−OP」と表したこと以外、なんら、特別の構成を備えていない。

そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、前記事情よりして、商品の型式や品番表示として理解するに止まり、それ以上に当該商品の出所を示す識別標識とは認識し得ないものであるから、結局、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標といわなければならない。

なお、請求人は、「高温超電導」の長尺線を商業レベルで製造できる世界初の技術を開発し、これを「CT−OP」と名付けて、2004年頃より使用を始め、同業者はもとより、顧客層に知られるに至っている旨、また、超電導ケーブルの市場においては、商品を品番で取引する実情がなく、本願商標が品番を表したものとは理解されなく、また、欧州共同体、中国、韓国において登録されている旨述べ、その証拠として資料1ないし資料12を提出している。

しかしながら、請求人は、「特集高温超電導」と題する文章中に「革新的なプロセス開発(Con Trolled Over Pressure:CT−OP)」との記載(資料2)、「臨海電流値200A級の高温超電導線の開発について」のプレスリリースの文章中に「熱処理工程では当社独自開発の加圧焼成(CT−OP、Controlled Over Pressure)法により・・・」との記載(資料3)、「韓国KEPCO向け 22.9kV高温超電導ケーブルの竣工」と題する文章中に「当社が開発した新しいCT−OP製法(加圧焼成法:(Controlled Over Pressure)で製造された・・・」(資料4)との記載、「3心一括型超電導ケーブルの開発」の論文中に「加圧焼結法(CT−OP)・・・」(資料5)との記載、「低温工学・超電導学会講演概要集」の文章中には「2次焼結プロセスにおいて加圧焼結処理(Controlled Over Pressure:CT−OP)を行うことにより・・・」や「CT−OP法」(資料6)との記載があり、これらの文章中からは、「Controlled Over Pressure」の頭文字より、「CT−OP」や「CT−OP法」と使用しているものであるから、これをもって商標として広く知られているとはいい難い。

また、本願指定商品との関連のある商品の取引の実情は前記のとおりであるから、本願指定商品の市場においては、商品の品番で取引されないとはいい得ないので、その主張は、採用できない。

さらに、請求人は、本願商標に係る諸外国の登録例(資料8ないし12)及び本願商標と同様のローマ文字による「○○−○○」の態様の登録商標を挙げて本願商標登録の正当性について述べているが、審理にあたっては、諸外国の既登録例等に何ら拘束されることなく、客観的証拠に基づき、個別具体的に判断するものであり、これをもって上記認定が左右されるものではない。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第5号に該当するものであって、登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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