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Trademark Appeal Case

品質・形状表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−501(T2005−501/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スーパージェル」の片仮名文字を標準文字により表してなり、第5類に属する願書に記載した商品を指定商品として、平成16年3月18日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同17年1月7日付け手続補正書により「動物用消臭剤,消臭剤(身体用のものを除く。),防臭剤(身体用のものを除く。) 」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『スーパージェル』の文字よりなるところ、『スーパー』は、商品の品質を誇称、『ジェル』の語は『ジェル状の商品』として一般に使用されており、全体としても『高品質なジェル状の商品』程の意味合いを容易に看取させるものであって、本願商標を、例えば、『ジェル状の消臭剤・防虫剤・薬剤』等に使用するときは、単に、商品の品質を表示したものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨の認定、判断をし、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1に示したとおり、「スーパージェル」の文字よりなるところ、その構成中の「スーパー」の文字は、「極上」等の意味を有し、商品等の品位、等級などを表示する外来語を、また、「ジェル」の文字は、「ジェル状の物質」の意味を有し、「ジェル状の商品」を表す語として何れも一般に親しまれているものであって、該文字全体からは「より優れたジェル状の商品」の意味合いを容易に看取し得るものである。

ところで、清潔、においに対する関心が高まる中、室内のタバコ臭、キッチンの生ゴミ臭、玄関、トイレ、下駄箱、押し入れ、ペットのにおいなど家庭のみならず、接客のホテル、レストランの厨房、病院、介護の現場、タクシーなど、人の集合場所において不快感をもたらすイヤなにおいの消臭や防臭対策が求められているところである。そのため、消臭剤や防臭剤の分野においては、その用途や利便性などに応じ、例えば、粉末、固形、液状、粒状、錠剤の形状のものから、即効性のスプレータイプや持続性に優れているジェルタイプの商品など、各種あらゆる商品が開発され、販売されている実情にある。

そうとすると、ジェル状の商品は、本願指定商品を取り扱う業界において、「ジェル状の消臭剤、ジェル状の防臭剤」として普通に取引されているとみるのが相当である。

このことは、各種商品を紹介するインターネットのホームページにおいて、例えば、以下の記事があることからも十分裏付けられるところである。

(1) 消臭・除菌剤 スプレー・ジェル

部屋・トイレ・タバコ・車内・ペット・カビなど消臭・除菌!シックハウス・院内感染対策にも!(http://www.benessere.jp/L1.htm)

(2)【フレッシュウエーブ(ジェルタイプ)】(消臭剤)

ジェルタイプなのでお部屋やキッチン、トイレに置けば空気はいつも爽やかです 本当に効果のある消臭剤です!

(http://www.store-mix.com/ko-bai/product.php?afid=3530365=128869=31537=2320)

(3)プロの消臭ジェル 100ml ハーブシトラスの香り

(http://item.rakuten.co.jp/petgo/4952667041512cat/)

(4)KOKUYO 抗菌・防臭剤 エアーボム・ジェル

(http://www.amazon.co.jp/%E3%82%B3%E3%82%AF%E3%83%A8-KOKUYO-%E6%8A%97%E8%8F%8C%E3%83%BB%E9%98%B2%E8%87%AD%E5%89%A4-%E3%82%A8%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%9C%E3%83%A0%E3%83%BB%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%AB-YP-SSABG80/dp/B000KLPBI0)

(5)話題の抗菌・防臭剤「ナチュレグリーン」(http://www.yahiro.co.jp/work/machine/nature.html)

してみると、「スーパージェル」の文字よりなる本願商標を、補正後の指定商品である「動物用消臭剤,消臭剤(身体用のものを除く。),防臭剤(身体用のものを除く。) 」に使用したときは、これに接する取引者または需要者をして、容易に該商品が「より優れたジェル状の商品」であることを表したものとして理解するにとどまり、商品の品質を表示した標章ということができるものであるから、自他商品の識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ないものというべきである。

また、本願商標は、これをその指定商品中、「ジェル状の商品」以外に商品について使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

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