結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−2558(T2007−2558/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年11月28日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、順位、重要性などが最初の、第一位、第一級の意味を表わす『Primary』の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、その商標に接した取引者・需要者は、自他商品の識別標識として認識するというよりも、これらの言葉の有する意味合いから、出願人の扱う商品において重要性が第一位、第一級であること或いは、最初の商品であることを誇称表示したものとして捉えるにすぎず、本願商標は、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、ややデザイン化された「Primary」の文字よりなるものである。
しかして、「Primary」の文字(語)に、「順位、重要性などが最初の、第一位、第一級」等の意味があるとしても、本願商標が、原審の指摘するように「出願人の扱う商品において重要性が第一位、第一級であること或いは、最初の商品であることを誇称表示したもの」であるとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査しても、該文字がその指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も発見することはできなかった。
してみれば、請求人が、本願商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。