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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「「Primary」の識別力と誇称表示」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−2558(T2007−2558/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−2558(T2007−2558/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「Primary」の識別力と誇称表示
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−2558(T2007−2558/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「Primary」の識別力と誇称表示」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年11月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、順位、重要性などが最初の、第一位、第一級の意味を表わす『Primary』の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、その商標に接した取引者・需要者は、自他商品の識別標識として認識するというよりも、これらの言葉の有する意味合いから、出願人の扱う商品において重要性が第一位、第一級であること或いは、最初の商品であることを誇称表示したものとして捉えるにすぎず、本願商標は、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、ややデザイン化された「Primary」の文字よりなるものである。

しかして、「Primary」の文字(語)に、「順位、重要性などが最初の、第一位、第一級」等の意味があるとしても、本願商標が、原審の指摘するように「出願人の扱う商品において重要性が第一位、第一級であること或いは、最初の商品であることを誇称表示したもの」であるとはいい難いものである。

また、当審において職権をもって調査しても、該文字がその指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も発見することはできなかった。

してみれば、請求人が、本願商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるとはいえない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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