結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−3648(T2007−3648/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「“つなぐ”テクノロジーで未来をひらく」の文字を横書きしてなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として平成18年4月10日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4694931号商標は、別掲(1)に表示するとおりの構成よりなり、平成15年1月10日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年7月25日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4696208号商標は、別掲(2)に表示するとおりの構成よりなり、平成15年1月10日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年8月1日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
本願商標は、前記1に示すとおり、「“つなぐ”テクノロジーで未来をひらく」の文字を書してなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ及び等間隔に書され、外観上まとまりよく一体的に表してなるものであり、全体が一つのまとまりのある標章として認識されるものというべきであるから、かかる構成態様においては、構成中の「つなぎ」の文字部分が分離抽出して看取されるとみるよりも、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「ツナグテクノロジ−デミライヲヒラク」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「ツナグ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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