結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−24225(T2006−24225/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「銀座・丸の内のOL100人」の文字を横書きしてなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年11月7日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『銀座・丸の内のOL100人』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、昨今では、商品を開発する場合に需要者の動向を把握するため、市場調査の一環として街頭に出て例えば、階層別、年代別、男女別等の項目を対象にし、直接消費者の意見を聞くアンケート方式が用いられる場合がある。そうすると、『銀座、丸の内に勤務しているオフィスレディーの100人を対象にして意見を聴取した』程の市場調査の対象とした内容を認識させる本願商標を指定商品について使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「銀座・丸の内のOL100人」の文字よりなるところ、その構成文字より、直ちに、前審説示の如き意味合いを想起し得るものとはいい得ず、該文字が指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、十分に自他商品の識別機能を有するものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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