結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−24104(T2006−24104/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「POMP」の欧文字を標準文字で書してなり、第1類及び第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年2月9日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同年10月2日付けで提出された手続補正書によって、第1類「微粒子状のポリアミド樹脂からなる化学品,微粒子状のポリアミド樹脂」及び第3類「微粒子状のポリアミド樹脂からなる化粧品」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『POMP』の文字を書してなるところ、該文字は『空気、液体等を一方の口から吸い込み他の口から押し出す』等の意味を有するものであるから、これをその指定商品中、例えば、『ポンプ式の化学剤,ポンプ式の化粧品,ポンプ式の液状・泡状のせっけん』に使用しても、『ポンプ式の商品』であることを認識させるに止まり、単に、商品の品質・機能を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「POMP」の欧文字を書してなるものであるところ、「POMP」の語が、「圧力の働きによって流体を送る装置」の意味を有するオランダ語として、我が国において親しまれている語であることは認められる。
しかしながら、本願商標に係る指定商品は「化学品」、「樹脂」及び「化粧品」のたぐいであり機械的な構造を有するものではないから、本願商標に接する取引者、需要者が、原審説示のような「ポンプ式の商品」の意味合いを直ちに認識し、理解するとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、「POMP」の文字が本願の指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、その指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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