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Trademark Appeal Case

造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−26412(T2006−26412/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Threat Awareness Audit Service」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成17年12月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『(損害などの)前兆』等の意を有する英語『Threat』と、『感知」等の意を有する英語『Awareness』、『検査、監査』等の意を有する英語『Audit』及び『Service』とを結合し、標準文字で書してなるものであるが、全体として『損害感知検査サービス』程度の意を認識させ、このようなものをその指定商品及び指定役務中、上記サービスを内容・目的とする商品及び役務に使用しても、これに接する需要者、取引者は、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「Threat Awareness Audit Service」の文字よりなるところ、その構成中の各文字部分が、原審説示の意味合いを直ちに看取させるものとはいい難く、また特定の商品の品質及び役務の質を表示したものとはいえないから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表示したものと認識し把握するものとみるのが自然である。

また、当審において調査したが、本願商標を構成する文字がその指定商品及び指定役務について商品の品質及び役務の質を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することもできない。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務について使用しても、自他商品及び役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質及び役務の質について誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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