結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−20413(T2006−20413/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「しっとり小梅」の文字を標準文字で表してなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年3月31日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『軽くしめり気を含んでいるさま。』の意味を有する語である『しっとり』の文字と、『小粒の梅』の商品名『小梅』の文字を一連に『しっとり小梅』と普通に書してなるものであるが、これを例えば本願指定商品の『小梅を主材料とした食品』及び『小梅を含有してなる食品』に使用しても、単に商品が『軽くしめり気を含んでいる小梅を用いてなる食品』であると理解されることから、これを本願指定商品に使用したときは、商品の状態、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「しっとり小梅」の文字からなるものであるところ、該文字より、原審説示のような意味合いを理解させる場合があるとしても、その指定商品との関係において、該文字が特定の商品の品質等を直接的又は具体的に表示するものとはいい難く、また、当審において調査するも、指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。
してみると、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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