結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−22974(T2006−22974/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「V−Web」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年10月5日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審において、同18年5月23日付け手続補正書により、第9類は削除され、第10類「医療用診断画像管理装置」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『V−Web』の欧文字を横書きしてなるところ、『V』の文字部分は、商品の品番・等級等を表示する符号・記号として、一般に使用されているアルファベットの1文字を、『Web』の文字部分は、『そのホームページが置かれている場所(Webサイト)』の意味合いの英語『World Wide Web』の略語『WWW』の同義語を連綴したものと認められるから、これを本願の指定商品に使用しても、需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「V」と「web」の文字を「−(ハイフン)」を介して「V−Web」と表してなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、これより生ずると認められる「ブイウェブ」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ構成中の「V」の文字が、商品の品番・等級等を表示する符号・記号として使用される場合があり、また「Web」の文字が、「そのホームページが置かれている場所(Webサイト)」を意味する略語と認識される場合があるとしても、簡潔な文字構成でまとまりよく一体的に構成された本願商標を、ことさら「V」と「Web」の文字に分離して、原審説示の如き意味合いを看取するとは、いうことができず、むしろ構成文字全体をもって一体不可分の、一種の造語を表したものとして理解されるとみるのが相当である。
また、当審において調査したが、「V−Web」の文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標を、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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