結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−26784(T2006−26784/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類及び第41類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年9月14日に登録出願されたものであるが、指定商品については、原審における同18年7月18日付け手続補正書により第9類に属する商品が補正され、そして、当審における同19年2月28日付け手続補正書により、第9類及び第28類に属する商品が手続補正書に記載のとおりに補正されたものである。
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
したがって、本願商標が、商品の品質又は役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいい難いものであるから、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その結果、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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