sokuhyo

Trademark Appeal Case

図案化文字の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−26784(T2006−26784/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類及び第41類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年9月14日に登録出願されたものであるが、指定商品については、原審における同18年7月18日付け手続補正書により第9類に属する商品が補正され、そして、当審における同19年2月28日付け手続補正書により、第9類及び第28類に属する商品が手続補正書に記載のとおりに補正されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

1 本願商標は、「r」の文字がやや図案化された「The Sopranos」の文字を書したものであるから、指定商品中「『The Sopranos』を内容とする録画済みのビデオテープ・DVD」に使用するときには、商品の品質を表示したものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の「録画済みのビデオテープ・DVD」に使用するときには、その商品があたかも「『The Sopranos』を内容とする録画済みのビデオテープ・DVD」であるかのように商品の品質について、誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号にも該当する。

2 指定商品・指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、本願は商標法第6条第1項の要件を具備しない。

第3 当審の判断

1 本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、その構成中「r」の欧文字を図案化してなり、その全体の構成よりして「The Sopranos」の欧文字を書したものと理解される場合があるとしても、その構成中「r」の欧文字部分は極めて独創的に表示され、欧文字を表示する際に普通に用いられる範囲を脱している特殊な態様よりなるものであるから、自他商品の識別機能を果たし得るものであるとみるのが相当である。

したがって、本願商標が、商品の品質又は役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいい難いものであるから、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

2 本願の指定商品については、前記第1のとおり補正された結果、商品の内容が明確で、かつ、商品及び役務の区分に従ったものと認められる。

その結果、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。