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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「記述的要素と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−24073(T2006−24073/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−24073(T2006−24073/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述的要素と識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−24073(T2006−24073/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的要素と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成17年12月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、 商標の背景的図形として普通一般に採択使用され、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない縦長方形図形内に、神奈川県横浜市に存在し、中華料理店の多い中華街(繁華街)として広く知られ認識されている『横濱中華街』の文字を白抜きし、その中華街の入り口に建立され、南陽門と指称されている図形と図形右下部に小さく『南陽門』と書してなるものであるから、南陽門の図形及び全体の文字部分よりは、単に該商品の販売地、品質を表示するに止まり、これをその指定商品に使用するとしても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、白抜きの「横濱中華街」の文字部分及び黒塗りの「善隣門」の文字部分は、神奈川県横浜市に存在し、中華料理店の多い中華街(繁華街)として広く知られ認識されている「横濱中華街」及び同所にある著名な門の一つである「善隣門」を普通に用いられる方法で書してなるにすぎないものであるから、単に指定商品の産地、販売地を表示するにすぎないものであって、自他商品識別標識としての機能は有さないというべきである。

また、門を描いてなる図形部分も、上記「善隣門」を描いたものと容易に認識し得るから、上記文字部分と同様に、単に指定商品の産地、販売地を表示するにすぎないものであって、自他商品識別標識としての機能は有さないというべきである。

しかしながら、本願商標の輪郭部分は、山吹色の唐草模様風の幾何図形よりなる縦長長方形を描くとともに、その内部を空色で塗りつぶし、さらに、当該唐草模様風の幾何図形の内側に山吹色の楕円を配し、その内部を赤色で塗りつぶしてなるものであるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた輪郭であるとはいえず、また、装飾的図柄として理解し、把握されるものと直ちに認めることもできない。

してみれば、請求人が、本願商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるとはいえない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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