結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−24073(T2006−24073/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成17年12月1日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、 商標の背景的図形として普通一般に採択使用され、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない縦長方形図形内に、神奈川県横浜市に存在し、中華料理店の多い中華街(繁華街)として広く知られ認識されている『横濱中華街』の文字を白抜きし、その中華街の入り口に建立され、南陽門と指称されている図形と図形右下部に小さく『南陽門』と書してなるものであるから、南陽門の図形及び全体の文字部分よりは、単に該商品の販売地、品質を表示するに止まり、これをその指定商品に使用するとしても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、白抜きの「横濱中華街」の文字部分及び黒塗りの「善隣門」の文字部分は、神奈川県横浜市に存在し、中華料理店の多い中華街(繁華街)として広く知られ認識されている「横濱中華街」及び同所にある著名な門の一つである「善隣門」を普通に用いられる方法で書してなるにすぎないものであるから、単に指定商品の産地、販売地を表示するにすぎないものであって、自他商品識別標識としての機能は有さないというべきである。
また、門を描いてなる図形部分も、上記「善隣門」を描いたものと容易に認識し得るから、上記文字部分と同様に、単に指定商品の産地、販売地を表示するにすぎないものであって、自他商品識別標識としての機能は有さないというべきである。
しかしながら、本願商標の輪郭部分は、山吹色の唐草模様風の幾何図形よりなる縦長長方形を描くとともに、その内部を空色で塗りつぶし、さらに、当該唐草模様風の幾何図形の内側に山吹色の楕円を配し、その内部を赤色で塗りつぶしてなるものであるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた輪郭であるとはいえず、また、装飾的図柄として理解し、把握されるものと直ちに認めることもできない。
してみれば、請求人が、本願商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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